軽自動車税(環境性能割)

ページID1003856  更新日 令和5年4月1日

印刷大きな文字で印刷

 売買などで軽自動車を取得した人が納める税金です。

納税義務者

新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超える軽自動車を取得された方

税額の計算

税額=取得価額×税率

軽自動車の区分(適用期間 令和5年4月1日〜令和5年12月31日)

税率

電気自動車および天然ガス自動車等

  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車
自家用 非課税
営業用 非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

自家用 非課税
営業用 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ
令和2年度燃費基準達成車
自家用 1.0%
営業用 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 自家用 2.0%
営業用 1.0%
上記以外の軽自動車 自家用 2.0%
営業用 2.0%

 

軽自動車の区分 (適用期間 令和6年1月1日〜令和7年3月31日) 税率

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車

自家用 非課税
営業用 非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

自家用 非課税
営業用 非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

自家用 1.0%
営業用 0.5%

★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

自家用 2.0%
営業用 1.0%
上記以外の軽自動車 自家用 2.0%
営業用 2.0%

※★★★★・・・平成30年排出ガス基準からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準からNOx75%低減達成車

※NOx:窒素酸化物のこと

納税の方法

当分の間は愛知県に納めていただきます。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870