関係業務等
農業委員会が行っている業務を紹介しています。
農地の権利移動に関すること(農地法第3条)
農地等の所有権、賃借権、その他の使用収益権(地上権、永小作権、使用賃借による権利等)を設定し、または移転する時は、当事者は、農業委員会の許可を受けなければなりません。
この許可を受けるために令和5年3月31日までは、農地等の権利取得後に農業に供すべき農地等の面積が一定規模以上であること(下限面積要件)の要件を満たすことが必要でしたが、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)が施行され、農地法第3条第2項第5号のいわゆる下限面積要件が廃止されました。
なお、許可にあたり、引き続き(1)農地の全てを効率的に利用すること(全部効率利用要件)、(2)必要な農作業に常時従事すること(常時従事要件)、(3)周辺の農地利用に支障がないこと(地域調和要件)の要件を満たすことが必要となります。
農地転用に関すること(農地法第4条、第5条)
農地転用とは、農地を住宅等の敷地、駐車場、資材置場等農地以外の目的に土地利用を変更することです。
1.農地法第4条
農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合。
2.農地法第5条
農地等を持たない者が農地を買ったり、借りたりして転用する場合。
市街化区域内の農地は、農業委員会への届出が必要です。市街化調整区域内の農地は、農業委員会経由で県知事等の許可を受けなければなりません。また、許可を受けずに転用した場合や、転用許可の事業計画どおり転用していない場合等には、農地法違反となります。その場合、法律に基づき工事の中止や原状回復の命令がなされる場合があります。また、これに従わない場合には厳しい罰則が課せられます。今後、農地を転用される方は、農業委員会にて正規の手続きをとり、許可を受け、違反のないように心がけましょう。
相続税・贈与税の納税猶予制度適格者証明書の発行
(租税特別措置法第70条の6、第70条の4)
相続税、贈与税納税猶予制度の適用を受ける場合は、農業委員会が適用要件を満たす者である旨を証明した適格者証明書の発行が必要となります。
その他農地の賃借料情報の提供(農地法第52条)
農業委員会は標準小作料制度に代わり、地域における賃借料の目安となるものとして情報提供しています。令和4年1月から令和4年12月は賃貸借の実績がなかったため、愛知県の平均をお知らせしています。
農業者年金
農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じ、農業の担い手を確保するという目的を持つ公的年金です。
農業者年金についてのお問い合わせは下記まで
- 尾張中央農協豊場支店 電話:0568-28-0002
- 西春日井農協青山支店 電話:0568-28-1321
- 豊山町農業委員会事務局 電話:0568-28-0380
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このページに関するお問い合わせ
産業建設部建設課土木・農政グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0380
ファクス:0568-29-3151