中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について
1.豊山町導入促進基本計画について
本町では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。
2.制度の概要
本町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、豊山町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定以上向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税が、当初3年間ゼロになる特例措置などの支援制度を利用することができます。
(注)固定資産税の特例措置を申請することができる要件と、先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の要件は異なります。
中小企業等経営強化法に関する詳細や優先採択を受けることができる補助金については以下の中小企業庁ホームページをご確認ください。
3.対象となる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
製造業その他
- 資本金の額又は出資の総額
- 3億円以下
- 常時使用する従業員の数
- 300人以下
卸売業
- 資本金の額又は出資の総額
- 1億円以下
- 常時使用する従業員の数
- 100人以下
小売業
- 資本金の額又は出資の総額
- 5000万円以下
- 常時使用する従業員の数
- 50人以下
サービス業
- 資本金の額又は出資の総額
- 5000万円以下
- 常時使用する従業員の数
- 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※
- 資本金の額又は出資の総額
- 3億円以下
- 常時使用する従業員の数
- 900人以下
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
政令指定業種 ソフトウェア業又は情報処理サービス業
- 資本金の額又は出資の総額
- 3億円以下
- 常時使用する従業員の数
- 300人以下
政令指定業種 旅館業
- 資本金の額又は出資の総額
- 5000万円以下
- 常時使用する従業員の数
- 200人以下
4.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定以上向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
計画期間
計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること。
労働生産性の向上目標
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。
労働生産性の計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。(注1)
減価償却資産の種類
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新支援機関の確認書を添付してください。
5.認定のポイント
- 豊山町導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(税理士、金融機関、商工会等)において事前確認を行った計画であること。
6.申請に係る各種様式等
- 先端設備等導入計画認定申請書 (Word 26.5KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Word 22.1KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Word 33.0KB)
固定資産税の特例を受けたい場合は、上記の書類と併せて以下の書類も提出してください。
※リース契約の場合、先端設備等導入計画の提出時に併せて、リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しをご提出いただく必要があります。
※既に認定を受けている先端設備等導入計画について、変更が生じた場合は以下の書類をご提出ください。
7.固定資産税の特例措置
中小企業者が、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって2分の1となる特例を受けることができます。
さらに、賃上げ方針を計画に位置づけ、従業員に表明した場合は、次の機関に限り、課税標準を3分の1とします。
- 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
- 令和6年4月1日〜令和7年3月31日の間に取得した設備:4年間
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(60万円以上/14年以内)
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
- 中古資産でないこと。
固定資産税の特例措置を受けるためには、償却資産の申告が必要になります。
詳しくは、税務課(電話:0568-28-2434)にお問い合わせください。
8.先端設備等導入計画認定の流れ
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このページに関するお問い合わせ
産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0944
ファクス:0568-29-3151