セーフティネット保証制度(4号)のご案内

ページID1002923  更新日 令和6年5月27日

印刷大きな文字で印刷

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。セーフティネット保証を申し込むためには、町の認定が必要です。本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

対象中小企業者

次の全てに該当する方
1.法人…登記上の本店所在地が豊山町内にあること。ただし本店所在地に事業の実態がない場合は、主たる事業所所在地が豊山町内にあること。
個人…主たる事業所所在地が豊山町内にあること。
2.豊山町内において1年間以上継続して事業を行っていること。
3.災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
 

現在の指定案件

新型コロナウイルス感染症の発生によるもの(令和5年10月1日以降は、既存融資の借換に限る。)

必要書類

通常の様式

通常の様式(新型コロナウイルス感染症)

(3)法人の場合、3か月以内の「登記簿謄本」の原本(履歴事項又は現在事項全部証明書)
個人事業者の場合、「確定申告書の控」の写し(インターネットは不可)
(4)「実印」(印鑑証明のとれる印鑑)及び住所、社名、代表者名等の入った「ゴム印」
(5)「計算書」に記載した各月売上高を確認出来るもの(試算表、売上台帳等)
(6)許認可等を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し
(7)委任状(金融機関を通じて申請する場合)(様式ダウンロード)
(8)必要に応じて、上記以外の書類等の提出をお願いすることがあります。
 

創業者等に対する認定要件の運用緩和

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の営業を受けている場合は、セーフティネット4号が利用できるよう、認定基準の運用が緩和されました。

対象中小企業者

次のすべてに該当する方
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
 

認定基準

1.最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
→様式4-(3)、計算書4-(3)を使用
2.最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
→様式4-(4)、計算書4-(4)を使用
3. 最近1か月の売上高等と令和元10月から12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較
→様式4-(5)、計算書4-(5)を使用
その他の認定については、まちづくり推進課(電話0568-28-0944)までお問い合わせください。
 

必要書類

創業者等運用緩和様式(上記認定基準により選択)

共通資料

(1)法人の場合、3か月以内の「登記簿謄本」の原本(履歴事項又は現在事項全部証明書)
個人事業者の場合、「確定申告書の控」の写し(インターネットは不可)
(2)「実印」(印鑑証明のとれる印鑑)及び住所、社名、代表者名等の入った「ゴム印」
(3)「計算書」に記載した各月売上高を確認出来るもの(試算表、売上台帳等)
(4)許認可等を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し
(5)委任状(金融機関を通じて申請する場合)
(6)必要に応じて、上記以外の書類等の提出をお願いすることがあります。

その他の認定については、まちづくり推進課(電話0568-28-0944)までお問い合わせください

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0944
ファクス:0568-29-3151