在勤の取り扱いについて

ページID1006946  更新日 令和7年5月14日

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変更点

これまで、派遣社員の利用者の方につきましては、派遣先(勤務地)ではなく、派遣元の会社が豊山町にある場合のみ、在勤として取り扱っていました。
今後は、他の市町村にある派遣元から豊山町にある会社に派遣される場合であっても、在勤として扱います。

 

派遣元(豊山町)

勤務地(町外)

圏内(在勤) 圏内(在勤)

派遣元(町外)

勤務地(豊山町)

圏外(町外) 圏内(在勤)

手続きが必要となる個人または団体

次に該当する個人または団体は、社会教育センター窓口で手続きをしてください。手続きには、派遣先の会社(豊山町)における在勤証明書または社員証等が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

利用施設

対象者

変更後の取り扱い

備考

社会教育センター 派遣職員を在勤とすることによって町内在住・在勤の利用者が半数以上となり、圏外から圏内に区分が変わる個人または団体

圏外から圏内に区分が変更になることにより、適用される使用料が変更になります。

(変更手続き完了後に申請した予約から適用します。)

 
優先団体として抽選申し込みが可能となります。

スポーツ施設

(伊勢山スポーツ広場、志水テニスコート、ゲートボール場)

派遣職員を在勤とすることによって登録の要件を満たすようになる個人または団体 スポーツ施設が利用可能となります。  
代表者の変更を希望する個人または団体 派遣職員を代表者(責任者)とすることができます。  
豊山グランド、学校体育施設開放 派遣職員を在勤とすることによって登録の要件を満たすようになる団体 豊山グランド、学校体育施設開放が利用可能となります。  
代表者の変更を希望する団体 派遣職員を代表者(責任者)とすることができます。 予約には登録証が必要です。登録証の発行まで、約2週間かかります。

 

このページに関するお問い合わせ

社会教育センター
〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字和合72番地
電話:0568-28-5335
ファクス:0568-29-0719