ふるさと寄附控除

ページID1001288  更新日 令和5年7月20日

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寄附金の控除制度について

制度の概要

個人住民税の納税義務がある方が、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対して行った寄附について、住民税の税額控除と所得税の所得控除を合わせて、寄附金額の2,000円を越える部分について一定限度まで控除できます。寄附先の地方公共団体は、出身地に限らず、全国どこの地方公共団体に寄附をした場合でも控除の対象となります。

控除額の計算方法

ふるさと納税は申請方法によって、次のとおり控除が受けられます。

申請方法

受けられる控除

 

所得税

(所得控除)

町民税・県民税

(寄附金税額控除)

確定申告(町民税・県民税申告)の場合

寄附金控除(注)

基本控除額

特例控除額

ワンストップ特例を利用した場合

基本控除額

特例控除額

申告特例控除額

(注)町民税・県民税申告をした人は、確定申告をしないと所得税からの控除は受けられません。

1.基本控除額

対象となる寄附金は、総所得金額等の30%が限度です。
(寄附金-2,000円)×10%

2.特例控除額

特例控除は、都道府県・市区町村(総務大臣の指定を受けた団体)への寄附金を支出した場合にのみ適用されます。控除額の上限は、町民税・県民税所得割額の2割です。控除額の計算方法は次のとおりです。
(寄附金-2,000円)×下表の割合

課税総所得金額-人的控除差調整額

割合

~ 1,950,000円

84.895%

1,950,001円 ~ 3,300,000円

79.79%

3,300,001円 ~ 6,950,000円

69.58%

6,950,001円 ~ 9,000,000円

66.517%

9,000,001円 ~ 18,000,000円

56.307%

18,000,001円 ~ 40,000,000円

49.16%

40,000,001円 ~

44.055%

3.申告特例控除額

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される場合は、控除額を「基本控除額」「特例控除額」に加えて「申告特例控除額」から算出します。申告特例控除額は、所得税における控除額相当分です。控除額の計算方法は以下のとおりです。
特例控除額(上記で求めた額)×下表の割合
申告特例控除額算出のための割合

課税総所得金額-人的控除差調整額

割合

~ 1,950,000円

5.105/ 84.895

1,950,001円 ~ 3,300,000円

10.21 / 79.79

3,300,001円 ~ 6,950,000円

20.42 / 69.58

6,950,001円 ~ 9,000,000円

23.483/ 66.517

9,000,001円 ~

33.693/ 56.307

 

寄附金控除を受けるための手続きについて

寄附金控除を受けるためには、原則として都道府県・市区町村が発行する領収証又は特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付して確定申告をしていただく必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合で確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税をする際に特例の申請をすることで、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。

下記「関連リンク」もご参照ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870