ふるさと寄附控除
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の方々の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対して寄附をした場合の個人住民税(県民税・市町村民税)の優遇措置が大幅に拡充されました。
制度の概要
個人住民税の納税義務がある方が、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対して行った寄附について、住民税の税額控除と所得税の所得控除を合わせて、寄附金額の2,000円を越える部分について一定限度まで控除できます。寄附先の地方公共団体は、出身地に限らず、全国どこの地方公共団体に寄附をした場合でも控除の対象となります。
寄附金控除(税金が軽減)される金額
個人の方が地方公共団体に対し、年間で2,000円を超える寄附をされた場合、次のアとイの合計額が、個人住民税(所得割)から控除されます。
- ア 基本控除額=(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%
- イ 特例控除額=(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×【90%-(0~45%)(所得税率)×1.021】
※注
- 所得税率とは寄附をした方に適用される所得税の税率のことです。
- アについて控除対象となる寄附金額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、総所得金額等の30%を上限とします。
- イの額については、個人住民税所得割額の2割を限度とします。
- 税額控除の適用額の計算にあたり、寄附金額は合算されますので、複数の自治体に「ふるさと納税」をする場合は、税額控除の適用上限にお気をつけください。
- 平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特別控除額の算定に用いる所得税率に、復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算します。
下記関連リンクもご参照ください。
税の軽減手続きについて
寄附金控除を受けるためには、原則として都道府県・市区町村が発行する領収証を添付して確定申告をしていただく必要があります。
所得税の確定申告をする方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告をしない方は、住所地の市区町村に住民税の申告をしていただく必要があります。
ワンストップ特例制度について
確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合で確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税をする際に特例の申請をすることで、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられるようになりました。
下記関連リンクもご参照ください。
関連リンク
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総務部税務課課税グループ
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