ふるさと納税

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一定限度額が住民税、所得税から控除できます。ご協力お願いいたします。

豊山町ふるさと寄附

豊山町は県内で最も面積の小さい自治体です。農地などの緑に恵まれ、住宅地や生活関連施設がコンパクトにまとまった空間が広がっています。
空港や航空機産業といった本町にしかない強みを生かし、「誰もが住みやすい、住み続けたいと思う町」の実現に取り組んでいる「ふるさと豊山町」をふるさと寄附でぜひ応援してください。

ふるさと納税を活用した「楽器寄附ふるさと納税」

新しいふるさと納税制度を活用した「楽器寄附ふるさと納税」です。
全国に眠る使われなくなった楽器を町に寄附していただき、楽器が不足している中学校の吹奏楽部をはじめ、今後活動開始を予定している町のウインドオーケストラなど新しい文化活動で活用させていただきます。
ふるさと納税制度を活用するため、寄附いただける方は楽器査定額による税額控除ができる仕組みです。
また、返礼品をともなわないため、町民の方も本制度により楽器寄附が可能です。
申し込み方法等については下記リンクからご確認ください。

寄附の申込方法

下記のいずれかの方法でお申し込みください。

インターネットから申し込む

以下のリンクからふるさと納税ポータルサイトに移動し、申し込みをしてください。

豊山町へ寄附申込書を提出する

以下から「豊山町ふるさと寄附申込書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ豊山町総務部総務課総務・財政グループ宛てに郵送又はファクスで送付するか、直接窓口(役場3階11番)に持参してください。

送付先

〒480-0292(個別郵便番号のため、住所記載不要)
豊山町役場総務部総務課総務・財政グループ
電話:0568-28-6003
ファクス:0568-29-1177

寄附のお支払い

クレジットカード、コンビニ決済、携帯キャリア決済やペイジーによるお支払い

上記いずれかの方法での入金を希望される方は、各サイト内の申込フォームから申し込みをしてください。

町が発行する納付書によるお支払い

「豊山町ふるさと寄附申込書」で「町が発行する納付書による納付」を希望された方には、納付書を送付します。以下の金融機関にてお支払いください。(振込手数料はかかりません。)

  • 三菱UFJ銀行
  • 岐阜信用金庫
  • 十六銀行
  • 尾張中央農業協同組合
  • 中京銀行
  • 東春信用金庫
  • 愛知銀行
  • 名古屋銀行
  • 瀬戸信用金庫
  • 西春日井農業協同組合
  • 東濃信用金庫
  • 中日信用金庫

町が送付する郵便振替払込取扱票によるお支払い

「豊山町ふるさと寄附申込書」で「町が送付する郵便振替払込取扱票による納付」を希望された方には郵便振替払込取扱票を送付します。お近くのゆうちょ銀行・郵便局でお支払いください。払込先は以下のとおりです。

  • 口座記号番号 00890-0-960378
  • 名義 豊山町役場

現金書留によるお支払い

「豊山町ふるさと寄附申込書」を同封のうえ、以下の送付先に送付してください。(郵送料等はご負担ください。)

送付先

〒480-0292(個別郵便番号のため、住所記載不要)
豊山町役場総務部総務課総務・財政グループ
電話:0568-28-6003
ファクス:0568-29-1177

役場窓口での現金によるお支払い

総務部総務課総務・財政グループ(役場3階11番窓口)にて対応します。

寄附金の活用先

豊山町第5次総合計画前期基本計画に示された7つの「まちづくり目標」に活用させていただきます。

  • 目標1 快適で活気あふれるコンパクトなまちづくり
  • 目標2 自然にも人にも優しい持続可能なまちづくり
  • 目標3 安全・安心で住みやすさを実感できるまちづくり
  • 目標4 助け合い、支え合う健康であたたかなまちづくり
  • 目標5 いきいきとした豊かな心を持った人を育むまちづくり
  • 目標6 にぎわいを生み出す個性豊かなまちづくり
  • 目標7 住民と行政がともに考えともにつくる信頼のまちづくり

返礼品について

本町に対して一定金額以上の寄附を行っていただいた方には、寄附金額に応じて返礼品を贈呈します。
※返礼品の贈呈は、町外にお住まいの方に限ります。
※返礼品や詳細については、各サイトの豊山町のページをご覧ください。

寄附控除について

町から送付される「寄附金受領証明書」を用いて確定申告をしていただくことで、所得税と町県民税において控除を受けることができます。

控除額の計算

税の控除額は下記リンクより試算できます。

ワンストップ特例制度について

確定申告を行わなくても税の控除を受けることができる制度です。制度を利用するための条件は以下のとおりです。

  1. 確定申告を行わない
  2. ふるさと納税の寄附先の自治体が5団体以内

以上の条件に該当すると見込まれる方は、寄附を行った翌年の1月10日までに寄附先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで制度を利用できます。

※5団体を超える自治体に対してふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無に関わらず確定申告を行う方は制度を利用することができません。ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。

※詳細について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

説明図:ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合
ふるさと納税ワンストップ特例制度イメージ図

返礼品提供事業者を募集します

豊山町ふるさと寄附の返礼品として商品を提供していただける事業者を随時募集しています。詳しい応募要件等は以下の「豊山町ふるさと寄附返礼品提供事業者募集要領」をご覧ください。

豊山町ふるさと寄附実績

ふるさと寄付の実績をお知らせいたします。
全国の皆さまから温かいご寄附をいただき、誠にありがとうございました。
いただいたご寄附は、本町の発展のため、皆さまのご意向に沿った事業へ有効に活用してまいります。
※寄附された方の氏名等は、非公開とさせていただきますのでご了承ください。

お問い合わせ先

制度全般について

豊山町総務部総務課総務・財政グループ
電話:0568-28-6003(ダイヤルイン) ファクス:0568-29-1177
Eメールzaisei@town.toyoyama.lg.jp

寄附金控除について

豊山町総務部税務課課税グループ
電話:0568-28-2434(ダイヤルイン) ファクス:0568-28-2870
Eメールzeimu-ka@town.toyoyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

総務部総務課総務・財政グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-6003
ファクス:0568-29-1177

総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870