新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について【更新日:8月3日】
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する方は申請により保険税の減免を行います。
減免の対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の条件にすべて該当する世帯の方
(1) 事業収入等のいずれかの収入額が前年と比べて30%以上減少する見込みであること
(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)(1)の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※ 減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円(マイナス含む)の方は対象になりません。
※保険金・損害賠償等により補填させる金額がある場合は、収入に含めて判定しますが、国や県から支給される各種給付金は、収入に含めません。
減免額
減免期間
令和4年度の保険税であって、納付期限が令和4年4月1日~令和5年3月31日までのもの
申請方法
郵送もしくは窓口にて受付いたします。
※書類に不備がある場合や添付書類が不足している場合は返送させていただきますので、修正のうえ再提出をお願いします。
申請に必要なもの
減免の対象となる世帯1に該当する場合
- 国民健康保険税減免申請書
- 医師による死亡診断書または診断書等
減免の対象となる世帯2に該当する場合
- 国民健康保険税減免申請書
- 調査票
- 令和3年中の収入がわかるもの(主たる生計維持者及び国民健康保険に加入している方全員)
:令和3年分の確定申告書の写し、令和3年度の源泉徴収票等 - 令和4年中の収入見込みがわかるもの(主たる生計維持者)
:令和4年中の給与明細書等(給与収入の場合)
:令和4年中の収入等のわかる帳簿等(事業収入、不動産収入、山林収入の場合) - 廃業届の写し等(事業を廃止した場合)
- 事業主の証明等、失業していることがわかるもの(失業の場合)
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉部保険課国民健康保険・医療グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0917
ファクス:0568-28-2870