新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について【更新日:10月25日】

ページID1003327  更新日 令和5年10月25日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する方は申請により保険税の減免を行います。
※減免の適用は令和4年度分の保険料で終了となります(受付は令和5年12月28日まで)

減免の対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の条件にすべて該当する世帯の方

(1) 事業収入等のいずれかの収入額が前年と比べて30%以上減少する見込みであること
(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3) (1)の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※ 減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円(マイナス含む)の方は対象になりません。

減免額

減免額

減免期間

令和4年度の保険料であって、納付期限が令和4年4月1日~令和5年3月31日までのもの
 

申請方法

郵送もしくは窓口にて受付いたします。
※書類に不備がある場合や添付書類が不足している場合は返送させていただきますので、修正の
うえ再提出をお願いします。
 

申請に必要なもの

(1)減免申請書
(2)減免申請書別紙
(3)添付書類
申請区分により、減免の対象となる理由を証明できる書類を提出してください。
・令和4年中の収入額のわかるもの
・令和3年中の収入額のわかるもの
・事業等の廃止や失業がわかるもの など
(例:廃業届出済証明書、雇用主からの失業証明書、離職票等)
 

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課国民健康保険・医療グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0917
ファクス:0568-28-2870