新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について【更新日:7月2日】
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する方は申請により保険税の減免を行います。
減免の対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の条件にすべて該当する世帯の方
(1) 事業収入等のいずれかの収入額が前年と比べて30%以上減少する見込みであること
(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3) (1)の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※ 減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円(マイナス含む)の方は対象
になりません。
減免額
減免期間
令和元年度及び令和2年度の保険料であって、納付期限が令和2年2月1日~令和3年3月
31日までのもの
申請方法
申請書、添付書類が必要になりますので下記にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部保険課国民健康保険・医療係
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0917
ファクス:0568-28-2870