定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

ページID1006385  更新日 令和6年10月7日

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※本給付金の受付は、令和6年9月30日(月曜日)で終了いたしました。

制度の概要

令和6年度税制改正において、所得税と個人住民税から定額減税が行われます。これに伴い、税額よりも定額減税可能額が上回る方については調整給付金を支給します。

対象者

定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る方

※定額減税の対象外の方は除く。
※個人住民税の定額減税可能額については、納税通知書及び特別徴収税額通知書に記載があります。

給付額

給付額計算の図

※1 控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。
※2 令和6年度住民税課税資料をもとに所得税額を算定した推計額のため、源泉徴収票等とは一致しない場合があります。

給付手続き

対象者には7月3日(水曜)に『確認書』を郵送しました。
必要事項を記入し本人確認書類等を添付して、返送してください。

返送期限

令和6年9月30日(月曜)まで(当日消印有効)

給付方法

対象者本人名義の口座への振込となります。
『確認書』返送から概ね1か月以内に振込み予定です。
詳細な振込日については、確定後にお知らせを郵送しますので、そちらをご覧ください。

その他

〇住民税定額減税の概要についてはこちらをご参照ください

〇給付金の詳細は内閣官房ホームページをご参照ください。

〇令和6年分所得税額については、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

不審な電話などにご注意ください

各種給付金の給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。役場から調整給付金の関係で個人情報をメールや電話でお聞きしたり、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870