令和6年度個人住民税における定額減税について

ページID1006272  更新日 令和6年6月12日

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制度の概要

わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税所得割において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税所得割の定額減税の概要は以下のとおりです。

定額減税の対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

定額減税額の算出方法

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
(個人住民税所得割から減税します)
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

徴収方法(令和6年度分)

定額減税の対象となる納税義務者は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

図

その他

○ 定額減税の実施に伴い、今年度の普通徴収において、第1期の税額が発生しない方については全期前納の納付書を送付しません。全期前納の納付を希望される方は、期別の納付書でまとめてお支払いください。
○減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○個人住民税所得割が減税額に満たない方につきましては、別途給付金(調整給付金)が支給されます。該当する方には7月頃に確認書を送付する予定です。
〇給付金の詳細は内閣官房ホームページをご参照ください。

〇所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

不審な電話やメールにご注意ください

 定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
 不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870