財政健全化指標

ページID1001166  更新日 令和5年10月3日

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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」に基づき、令和4年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。

財政健全化指標の公表

財政健全化法は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生などに必要な対策を実施することにより、地方公共団体の財政破綻を未然に防ぐことを目的としています。健全化判断比率と資金不足比率で自治体の財政状況を判断し、基準値より低いほど、その自治体の財政は健全であると評価されます。
なお、本町の算定結果は、すべての指標において、基準値を大きく下回りました。
 

健全化判断比率

財政の状況を表す次の4つの指標のことをいい、2つの基準によって財政の健全化を判断します。
4つの指標のうち一つでも「早期健全化基準」以上(いわゆるイエローカード)になると、早期健全化団体となり、財政健全化計画の策定や外部監査の要求が義務付けられ、自主的な改善努力による財政健全化が求められます。
さらに、将来負担比率を除く3つの指標のうち1つでも「財政再生基準」以上(いわゆるレッドカード)になると、財政再生団体となり、財政再生計画の策定や外部監査の要求義務付けのほか、地方債の起債制限を受けるなど、国などの関与による確実な再生が求められます。
 

健全化判断比率一覧(単位:%)

比率

令和4年度

令和3年度

令和元年度

早期健全化基準

財政再生基準

実質赤字比率 - - - 15.00 20.00
連結実質赤字比率 - - - 20.00 30.00
実質公債費比率

0.1

0.0

0.0

25.0 35.0
将来負担比率

1.5

- - 350.0 該当なし

※表中の「-」表示は数値がない(黒字となり赤字がない)ことを表しています。

  1. 実質赤字比率
    一般会計等を対象とした実質的な赤字額の標準財政規模(※)に対する比率。財政運営の悪化の度合いを示します。
  2. 連結実質赤字比率
    全会計を対象とした実質的な赤字額の標準財政規模に対する比率。町全体の財政運営の悪化の度合いを示します。
  3. 実質公債費比率
    一般会計等が負担する元利償還金(借金の返済)および他会計繰出金のうち償還金に充てたものなど、公債費に準ずるものの標準財政規模に対する比率。資金繰りの危険度を示します。
  4. 将来負担比率
    地方債残高のほか、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。将来、財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。

※「標準財政規模」
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの

 

資金不足比率

公営企業ごとの資金の不足額の事業規模(事業収入)に対する比率で、経営状態の悪化の度合いを示します。
「経営健全化基準」以上になると、経営健全化計画の策定が義務付けられ、経営の健全化が求められます。

資金不足比率一覧(単位:%)
比率 会計名 令和4年度 令和3年度 令和2年度 経営健全化基準
資金不足比率 公共下水道事業特別会計 - - - 20.0

※表中の「-」表示は数値がない(資金不足が生じていない)ことを表しています。

まとめ

以上のとおり、豊山町の結果は、健全化判断比率でも、資金不足比率でも、全ての指標において、基準値を大きく下回りました。
イエローカードも、レッドカードももらうことなく、非常に健全な財政状況であると評価できます。

参考

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