障害者任免状況の公表
障害者任免状況の公表
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣に通報した障害者である職員の任免に関する状況について公表します。(本町における当該通報の対象となる部局は、町長部局及び教育委員会部局の2箇所ですが、同法第42条第1項における特例の認定により合算して報告しています。)
※障害者の種類・程度の区分において、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがある項目については、非公表としています。
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