地方行政サービス改革の取組状況等

ページID1001170  更新日 令和4年4月26日

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地方行政サービス改革に関する取組状況等を掲載しています。

地方行政サービス改革の取組状況等の調査結果

令和3年4月からの行政手続等の押印廃止について

町民の皆様等の窓口負担を軽減し、行政手続の簡素化を図るため、令和3年4月から申請書等の押印を廃止します。
押印廃止の対象は、町民・事業者・外部機関からの申請や届出等において、町が規則や要綱等によって押印を求めている手続です。
申請手続等において、氏名(法人の場合は代表者名)を自署する場合は、押印は不要となります。氏名を自署しない場合は、これまでどおり記名押印が必要です。
ただし、国や県の法令等で押印が義務付けられている場合(契約書等)は、引き続き、押印が必要となりますので注意してください。
※「自署」:自己の氏名(法人の場合は代表者名)を手書きすること。
※「記名」:自署以外の方法(ゴム印、印刷等)で記載すること。
 

1.押印廃止の対象となる手続例

住民異動関係

転入・転出・転居の届出 ※出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・印鑑登録の届出は除きます。

保険関係

介護保険認定、家族介護用品購入助成、タクシー利用助成、配食サービス利用助成、子ども医療費助成、障害者医療費支給、後期高齢者医療給付、予防接種補助

福祉関係

児童手当受給、保育園利用、放課後児童クラブ利用、一時的保育利用、ファミリー・サポート・センター利用、日常生活用具給付・貸与、タクシー利用助成

教育関係

就学援助、私立高校等学校授業料補助金、私立幼稚園補助金

産業・観光・建設関係

名古屋空港利用促進助成金、中小企業排振興融資補助金、排水設備指定工事店指定、町営住宅申込み

その他

各種団体等への補助金交付

<注意事項>

  • 各種手続の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせください。
  • 本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書の提示をお願いする場合があります。
  • 一部、システムの都合等により、廃止した手続の書類に押印欄が残っている場合がありますが、押印を廃止した手続であれば押印不要です。

 

2.押印廃止に伴う例規改正の本数:合計230本

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