手数料について

ページID1002625  更新日 令和2年2月28日

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 平成30年4月1日より豊山町手数料条例が改正され、一部のサービスを除き、以下のとおり指定申請等にかかる手数料を徴収しております。

≪手数料の額≫

種類 単位 金額 区分 備考
介護予防地域密着型サービス事業所(事業所の所在地が町外の場合を除く。) 1件につき 30,000円 指定申請のとき 同一事業所が、同時に申請する場合は、1件の申請とみなす。
地域密着型サービス事業所(事業所の所在地が町外の場合を除く。)
介護予防地域密着型サービス事業所(事業所の所在地が町外の場合を除く。) 1件につき 10,000円 指定更新のとき 同一事業所が、同時に申請する場合は、1件の申請とみなす。
地域密着型サービス事業所(事業所の所在地が町外の場合を除く。)
介護予防支援事業所 1件につき 30,000円 指定申請のとき 同一事業所が、同時に申請する場合は、1件の申請とみなす。
居宅介護支援事業所
介護予防支援事業所 1件につき 10,000円 指定更新のとき

同一事業所が、同時に申請する場合は、1件の申請とみなす。

居宅介護支援事業所

注)上記手数料については、審査のための手数料であるため、審査の結果、新規指定、指定更新等ができない場合でも手数料は、返還しません。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870