新規指定申請について

ページID1002620  更新日 令和2年2月28日

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 地域密着型サービス事業及び総合事業(通所介護相当サービス・訪問介護相当サービス)を行うには、豊山町指定地域密着型サービス等の事業の人員等に関する基準を定める条例等で定める基準を満たした上で、本町の指定を受けることが必要です。
 また、新たに建物を建設の上、事業を開始される場合、手続きの円滑化等の目的で、指定申請の前に事前協議が必要となります。事前協議により、建物等の設計変更等をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
 事前協議及び指定申請につきましては、電話で予約の上来庁ください。
なお、平成30年4月1日より豊山町手数料条例が改正され、一部のサービスを除き、指定申請にかかる手数料を徴収しております。ご理解とご協力をお願い致します。
※事業計画に定める見込量との調整の関係上、指定を拒否させていただく場合があります。
 

締切日について

月末の午後5時15分までに受理(*)した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日です。(例)1月31日までに受理の場合 → 3月1日指定

注)提出いただいた書類に不備がない場合に受理します。締切日までに受付した場合でも、内容に不備がありますと受理できませんのでご注意ください。

各種様式

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870