新規指定、指定更新、変更、休止・廃止・再開、加算(介護職員処遇改善加算除く)について
新規指定について
地域密着型サービス事業及び総合事業(通所介護相当サービス・訪問介護相当サービス)を行うには、豊山町指定地域密着型サービス等の事業の人員等に関する基準を定める条例等で定める基準を満たした上で、本町の指定を受けることが必要です。
また、新たに建物を建設の上、事業を開始される場合、手続きの円滑化等の目的で、指定申請の前に事前協議が必要となります。事前協議により、建物等の設計変更等をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
事前協議及び指定申請につきましては、電話で予約の上来庁ください。
なお、平成30年4月1日より豊山町手数料条例が改正され、一部のサービスを除き、指定申請にかかる手数料を徴収しております。ご理解とご協力をお願い致します。
※事業計画に定める見込量との調整の関係上、指定を拒否させていただく場合があります。
締切日について
月末の午後5時15分までに受理(*)した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日です。(例)1月31日までに受理の場合 → 3月1日指定
【注意事項】
提出いただいた書類に不備がない場合に受理します。締切日までに受付した場合でも、内容に不備がありますと受理できませんのでご注意ください。
各種様式
指定更新について
介護サービス事業所等は6年ごとに、指定(許可)の更新をする必要があります。更新を希望される場合は、以下の期日までに更新手続きを済まされますようお願いします。
指定更新を受けないまま有効期間が満了した場合は、指定の効力を失うこととなり、サービスを提供することができなくなりますのでご注意ください。
なお、平成30年4月1日より豊山町手数料条例が改正され、一部のサービスを除き、指定更新にかかる手数料を徴収しております。ご理解とご協力をお願い致します。
【注意事項】
指定の更新をしない(廃止する)場合、廃止届等の提出が必要となります。
≪指定更新期日≫
受付開始 | 締切日 |
---|---|
指定有効期限満了日の翌日が属する日の前々月 | 指定有効期間満了日の1月前の日(閉庁日の場合はその直前の開庁日) |
変更届出について
指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他豊山町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を本町に提出する必要があります。
ただし、従業員の変更のみの届出については、その都度届け出るのではなく、従来の県独自の取り扱いに準じて、毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出ることとします。
【注意事項】
(1)以下の事例については変更届出でなく、事業所を廃止し、新しく指定を受ける必要があります。指定日については以下の事例が生じる日が原則となります。事後の新規指定は行えませんので、担当窓口へ早めにご相談ください。
- 市町村区郡を越えて事業所を移転する場合。
- 同一事業所番号の複数の事業所のうち、一つの事業所を移転する場合。
- 法人合併等により、申請法人が変わる場合。
(2)大幅に運営規程を変更する場合は、新旧対照表に代えて、旧運営規程と新運営規程(変更箇所にマーキングを施すこと)を併せて提出してもかまいません。
従業員の変更に係る届出の特例について
変更届は、原則として、変更事由が発生してから10日以内に届け出ます。
ただし、従来の県独自の取り扱いに準じ、以下の条件に適合する場合は、その都度届け出るのではなく、毎年6月1日時点の内容を同月末(6月末)までに届け出ることとします。
また、職種ごとの人数や常勤・非常勤、兼務関係の変更がなく運営規程が変わらない場合、変更届は不要となります。
なお、従業員の変更以外の届出事由(定員の変更、営業時間の変更等)により、本町に変更届を届出する場合は、その時点の従業者の人員を運営規程に記載し提出すれば、変更年月日以降初めての6月1日の届け出は不要になります。ただし、届出不要となった6月1日以降、変更届出がない場合は、翌年の6月1日の届け出は必要となります。
提出書類につきましては、各種「変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧」の『従業員』事項と同じです。
≪特例の条件≫
条件 | |
---|---|
1 | 加算算定のための体制に影響のないこと。 |
2 |
次の職種でないこと。(期限厳守(変更後10日以内)で提出が必要となります。 ) 管理者(全サービス) 介護支援専門員(全サービス) 認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者 |
3 | 昨年6月1日の届出以降、町へ変更届出をしていないこと。(従業員の変更以外の届出事由がなかった。) |
4 | 人員基準に適合していることを事業所が自主点検していること。 |
5 | 運営規程の従業員の数を適切に管理していること。 |
廃止・休止・再開届出について
指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときはその廃止又は休止の日の1月前までに、休止した事業を再開したときは10日以内に、その旨を本町に届け出る必要があります。
休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)
【注意事項】
休止の場合には、再開に向けての取り組み状況・利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を、廃止の場合には、利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を必ず確認します。
関連情報
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