産前産後期間中の国民健康保険税の減額について

ページID1006046  更新日 令和6年1月9日

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令和6年1月から、出産する国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額及び均等割額を、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)減額します。

1 対象となる方

豊山町国民健康保険の被保険者の方で、令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した方が対象です。妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

2 減額対象期間

  • 単胎妊娠の場合 出産予定日又は出産日の属する月の1か月前から4か月間
  • 多胎妊娠の場合 出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間
減額対象期間イメージ(〇・☆が減額対象月)

 

3か月前

2か月前

1か月前

出産(予定)月

1か月後

2か月後

単胎妊娠

 

 

多胎妊娠

※減額対象月は令和6年1月からとなります。

3 届出時期

出産予定日の6か月前から届出することができます。出産後の届出も可能です。

4 届出に必要なもの

  • 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
  • 出産予定日又は出産日が分かる書類(例:親子(母子)健康手帳、出生証明書等)
  • 単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認できる書類(例:出生した子全員分の親子(母子)健康手帳)
  • 出産した方と子との身分関係を確認できる書類(出産後に届出をする場合のみ必要)
  • 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

5 その他

  • 届出がない場合でも、本町で出産の事実が確認できた場合は、職権で国民健康保険税を減額する場合があります。ただし、減額に必要な事項が確認できない場合は減額できないため、忘れずに届出をしてください。
  • 国民健康保険税が限度額に達している世帯は、減額を適用しても国民健康保険税額が変わらない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課国民健康保険・医療グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0917
ファクス:0568-28-2870