国民健康保険で受けられる給付

ページID1000863  更新日 令和5年10月25日

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国民健康保険で受けられる給付のご案内です。

療養給付

病気、けがや歯痛などで保険医療を取り扱う医療機関にかかった場合、その窓口に被保険者証を提出してください。診療費用から一部負担金(自己負担額)を差引いた金額を保険給付します。

補装具(コルセット等)

医師が治療上補装具を必要と判断し、その製作を依頼した場合、費用額から自己負担額を除いた額を支給します。
申請には、申請書・医師の診断書(または意見書)・領収書・被保険者証・被保険者のマイナンバーカード等個人番号のわかるもの・世帯主の金融機関振込口座のわかるものが必要です。

高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を支給します。
申請には、申請書・被保険者証・被保険者のマイナンバーカード等個人番号の分かるもの・世帯主の金融機関振込口座のわかるものが必要です。

高額介護合算療養費

前年8月1日から当年7月31日までに医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が501円以上の場合に支給します。
申請には、申請書・自己負担額証明書(必要に応じて)・被保険者証・被保険者のマイナンバーカード等個人番号のわかるもの・世帯主の金融機関振込口座がわかるものが必要です。

出産育児一時金

国民健康保険に加入の被保険者が出産したときに支給します。妊娠12週以降であれば死産、流産でも支給します(産科医療補償制度加入機関での出産の場合500,000円、それ以外の場合488,000円)。また、出産費用の支払いに「直接支払制度」が設けられており、直接、医療機関に申請し、出産にかかった費用のうち出産育児一時金支給額を上限として国民健康保険から医療機関などに支払うこともできます(ただし、直接支払制度に対応していない医療機関などは除きます)。
申請には、申請書・出産費用の領収書・被保険者証・世帯主の金融機関振込口座のわかるもの・母子健康手帳(死産・流産の場合は医師の証明書)と医療機関などから交付される代理契約に関する文書が必要です。

葬祭費

国民健康保険に加入の被保険者が死亡したとき、その葬儀を行った喪主に支給します(支給額50,000円)。
申請には、申請書・会葬礼状など喪主の確認できる書類・被保険者証・喪主の金融機関振込口座のわかるものが必要です。

特定健康診査・特定保健指導

国民健康保険に加入している40歳から74歳の被保険者が対象です。

健康診査補助

国民健康保険に加入している被保険者が対象です。町が実施するがん検診を受診して要精密検査と判定され、医療機関で検査を受けられた場合の初回費用の一部を補助します(補助上限額15,000円)。
申請には、申請書・領収書・健診結果表・被保険者証・金融機関振込口座のわかるものが必要です。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課国民健康保険・医療グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0917
ファクス:0568-28-2870