一般不妊治療費補助

ページID1000826  更新日 令和6年4月22日

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町では、不妊検査や、不妊治療費(体外受精、顕微受精及び男性不妊の手術を除く)の一部を補助しています。

対象者

以下の要件をすべて満たす夫婦(事実婚を含む)

  1. 夫婦の一方又は双方が豊山町内に住所を有していること。
    ※事実婚の場合は、居住を同じくしている場合に限ります。
  2. 医療機関によって、不妊治療が必要であると認められていること。
  3. 医療保険の被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。

補助対象治療範囲

  1. 不妊検査
  2. 医療保険が適用される一般不妊治療(体外受精、顕微受精及び男性不妊の手術を除く治療)
  3. 治療の一環として行われる検査

補助期間

通算2年間(医師の判断による治療中止期間は除く)

【特例】2年間申請した方で1年目の治療期間が12か月未満かつ5万円に満たない場合、
 1年目の残りを3年目に申請できます。

補助金の額

一般不妊治療に要した自己負担額の2分の1以内の額(千円未満切捨て)
1組の夫婦に対して年度ごとに上限5万円。

申請方法

令和6年3月から令和7年2月までの一年間の治療費について、令和6年4月から令和7年3月末までに保健センターへ申請してください。

申請に必要な書類

1.一般不妊治療費補助金申請書

2.一般不妊治療費補助金受診等証明書(医療機関、薬局により記入)
 ※医療機関、薬局毎に証明書が必要となります。

3.申請する治療にかかる領収書(原本は確認後返却)とそのコピー

4.夫および妻の健康保険証の写し

5.婚姻関係を証明できる書類 
 ※事実婚の場合、他に法律上の配偶者がいないことを証明するもの

6.夫婦双方の住所が確認できる書類
 ※5.6については、町において確認できる場合は省略できます。

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このページに関するお問い合わせ

保健センター
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-3150
ファクス:0568-28-0061