妊婦のための支援給付

ページID1007126  更新日 令和7年8月7日

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令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には、「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援交付金事業は、妊婦のための支援給付へ移行します。なお、妊婦のための支援給付は、妊婦への支援を総合的に行うため、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談と合わせて一体的に実施します。

※令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子様がいる養育者の方は、出産・子育て応援交付金事業の対象となり、子育て応援金が支給されます。

伴走型相談支援

安心して出産・子育てができるよう、妊娠届出時・妊娠8か月時・乳児家庭全戸訪問(あかちゃん訪問)時に、アンケートに基づき面談を実施し、妊娠期から出産期まで切れ目のない支援を目指します。

妊婦支援給付金

 

 

妊婦支援給付金1回目
(妊婦給付認定後)

妊婦支援給付金2回目
(こどもの人数の届出後)

支給対象者

妊娠している方

給 付 金 額

5万円 こどもの人数×5万円

申 請 時 期

医療機関において妊娠が確認された後から 出産予定日の8週間前の日から

申 請 方 法

親子(母子)健康手帳交付時に、豊山町妊婦給付認定申請書をお渡しします。記入して保健センターに提出してください。 乳児家庭全戸訪問時に豊山町胎児の数の届出書をお渡しします。記入して保健センターに提出してください。

必 要 書 類

マイナンバーのわかるもの
本人名義の口座の通帳やキャッシュカード

本人名義の口座の通帳やキャッシュカード

 

※申請日時点で住民票のある市町村に申請してください。
※妊婦給付認定後に豊山町外に転出した場合には豊山町の妊婦給付認定は取り消されます。
転出後に妊婦支援給付金の支給を受ける場合には、転入先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。
※流産・死産等の場合も妊婦支援給付金の給付対象となります。詳しくは保健センターにお問い合わせください。

給付時期

申請を受付した順に支給します。申請から給付金の振込までは、1か月ほどかかります。
※ 申請書に不備があった場合は、町から連絡します。
※ 支給に際しまして、振込日等を記載した、認定通知書又は支払通知書をお送りします。

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このページに関するお問い合わせ

保健センター
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-3150
ファクス:0568-28-0061