生殖補助医療費補助事業について

ページID1006144  更新日 令和6年4月1日

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令和6年度より医療保険が適用される生殖補助医療費の一部を補助します。

1 対象者

以下の要件をすべて満たす夫婦(事実婚含む)
(1) 夫婦の一方又は双方が豊山町内に住所を有していること。
 ※事実婚の場合は、居住を同じくしている場合に限ります。
(2) 医療機関によって生殖補助医療が必要であると認められたこと。
(3) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であること。

2補助対象となる治療

医療保険が適用される生殖補助医療(体外受精・顕微授精、男性不妊の手術)
 ※申請に必要な文書料、保険外診療の医療費(先進医療の技術料など)、入院時の差額ベット代や食事は対象外です

3 補助金額

補助期間内の治療費のうち、保険適用分の自己負担額(上限20万円)

※自己負担額から、高額療養費制度付加給付金制度により補助された金額を控除した額です
※生殖補助医療等(体外受精・顕微授精等)、医療機関での支払いが高額になる場合、治療前に加入している保険組合等に申請をし、限度額適用認定証を提示していただくか、マイナ保険証を利用して受診してください。(医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなります)
※限度額適用認定証やマイナ保険証を提示せずに医療費を支払うと、後日、高額療養費の申請をご加入の保険組合等へ申請いただいた後、ご加入の保険組合から交付された高額療養費の支給決定通知書を町へ提出する必要があります。
通常、診療月から4ヶ月程度かかりますので、生殖補助医療費補助金の支払いも遅れることになります。申請期日に間に合わなくなることも想定されますので、治療前に限度額適用認定証の申請をお願いします。限度額適用認定証については、治療前に加入している保険組合等にお問い合わせください。

高額療養費制度とは…

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度のことです。
1か所の医療機関で受けた医療のうち一定額の自己負担のあるものが対象となります。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。

○限度額適用認定証について
 限度額適用認定証を窓口で提示していただくと、窓口での負担が外来・入院ともに限度額までとなります。

○マイナ保険証とは
 医療機関等(※)の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法です。

付加給付金とは…

保険組合において独自に決められた限度額を超過した費用が支給される制度です。高額療養費制度に上乗せして付加給付されるものです。保険組合によって制度の有無や基準が異なります。加入している保険組合等にお問い合わせください。

4 補助対象期間

令和6年3月診療分から令和7年2月診療分までの1年

5 申請期限

令和7年3月末までに必要書類とともに保健センターに申請してください。

【注意事項】
※豊山町在住期間外の治療費については補助対象外です。
※申請書類等の審査をした際に、医療機関等やご加入の保険組合等への確認事項が発生した場合は、確認後、書類の受理となります。
※ひと月の支払いが一定額以上で、補助金申請時に限度額適用認定証の提示がなく、高額療養費等の申請・支給もなしで申告された場合は、ご加入の保険組合等に、本町より高額療養費等の支給の有無を確認した後に、書類の受理となります。確認後、高額療養費等の支給がある場合は、その額を控除した額に対しての補助となります。

6 申請に必要な書類等

必ず必要なもの

○豊山町生殖補助医療補助事業申請書(第1号様式)
○豊山町生殖補助医療費補助事業受診等証明書(第2号様式)(医療機関で記入するもの)
 ※提出期限である年度末に、医療機関に証明書の作成依頼が集中することが予想されます。期間に
十分余裕をもって、医療機関へ依頼・相談してください。
○生殖補助医療を実施した医療機関が発行する領収書(原本)とそのコピー
 ※受診等証明書に記載されている分。証明書に記載がない領収書は対象外です。
○健康保険証(コピー可) 夫婦ともに提示すること。事実婚の場合は両人とも。
 ※申請される期間中に保険証の切り替えがあれば、各診療月時点でのすべての保険証をご提示ください。
○振込先の口座番号が確認できるもの
○申請者の本人確認書類
 ※顔写真のあるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)は1種類、顔写真のないもの(健康保険証等)は2種類

豊山町生殖補助医療補助事業申請書と豊山町生殖医療補助事業受診等は保健センター窓口にご用意してありますが、
下記からもダウンロードできます。

条件により必要なもの

○申立書(事実婚の場合のみ)
○高額療養費・付加給付金の支給決定通知書(加入している保険組合等より発行されるもの)(コピー可)
 ※高額医療費等の対象となった場合
○限度額適用認定証
 ※利用した場合

申立書は下記からもダウンロードできます。

7 問い合わせ・申請先

保健センター 電話0568-28-3150

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このページに関するお問い合わせ

保健センター
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-3150
ファクス:0568-28-0061