浄化槽の維持管理

ページID1008108  更新日 令和8年9月4日

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浄化槽の3つの維持管理

浄化槽を正常に機能させるためには、定期的な「保守点検」「清掃」「法定検査」が必要です。
これらは浄化槽法により、浄化槽管理者に義務付けられています。

(1) 保守点検

保守点検とは

浄化槽の機器や装置が正常に働いているかを点検し、必要に応じて調整・修理や消毒薬の補充などを行います。
保守点検は、愛知県の登録を受けた浄化槽保守点検業者に依頼してください。

(2) 清掃

清掃とは

浄化槽には、使用することで汚泥などがたまります。
清掃では、浄化槽にたまった汚泥などを引き抜き、浄化槽内部を清掃します。

豊山町の許可を受けた清掃業者

豊衛工業株式会社
電話:0568-28-0524
※浄化槽の清掃は、原則として年1回以上必要です。

(3) 法定検査

法定検査とは

浄化槽が適正に設置・維持管理され、正常に機能しているかを確認する検査です。

法定検査には、

  • 7条検査
    新しく設置した浄化槽が正常に機能しているかを確認する検査
  • 11条検査
    浄化槽が適正に維持管理され、正常に機能しているかを確認する定期検査

があります。

法定検査の問い合わせ先

一般社団法人愛知県浄化槽協会
電話:052-481-7160

よくある質問

Q. 浄化槽を使っています。何をすればいいですか?
A. 保守点検、清掃、法定検査の3つが必要です。

Q. 保守点検をしていれば法定検査は必要ありませんか?
A. いいえ。法定検査も必要です。 保守点検と法定検査は、目的が異なるためです。

Q. し尿汲取り券はどこで買えますか?
A. 「し尿のくみ取り」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部住民課環境保全グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0916
ファクス:0568-28-2870