臨時運行許可

ページID1007293  更新日 令和7年11月19日

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※こちらのページからダウンロードし、事前に記入して窓口へお持ちいただくとスムーズです。
※申請書は役場窓口にもご用意しています。

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは

未登録の自動車や車検切れの自動車を、道路運送車両法で定められた特定の目的のために、一時的に公道で運行できるように特例的に許可する制度です。この許可により、運行に必要な期間、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証が貸与されます。

許可の目的(最小限の移動に限定されます)

円滑な車検・登録制度の維持のため、以下の目的に係る最小限の移動に限り許可されます。
• 検査・登録:新規登録、新規検査、継続検査、予備検査などのため、運輸支局等へ回送する場合。
• 車両整備・修理:検査・登録を受けることを前提とした整備・修理のため、整備工場へ回送する場合。
• 販売・引渡し:自動車の販売、引渡し、引取りなどのため回送する場合。
• その他:ナンバープレートの盗難・紛失による再交付・封印のため回送する場合など。
【重要】 許可される運行経路は、上記目的に沿った最短経路のみです。許可されていない経路や目的に使用することはできません。

自賠責保険が切れている場合(再加入が必須です)

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)を取得するには、運行期間をすべてカバーする自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。
• 保険の再加入が必要です。
• 自賠責保険が切れている場合は、運行許可の申請前に、保険会社または保険代理店で必ず再加入の手続きを行ってください。
• 一般的に、自賠責保険の最短期間は1ヶ月です。ただし、保険会社によっては、仮ナンバー運行のための**必要最小限の期間(例:5日間)**で加入できる特例的な保険商品を用意している場合があります。
• 保険期間については、必ず事前に保険会社・代理店にお問い合わせください。
• 自賠責保険が切れたまま公道を走行すると、**法律違反(罰則の対象)**となります。保険が切れている車両は、再加入の手続きが完了するまで公道を走行させることはできません。

運行期間

• 許可期間: 運行経路等を考慮し、**必要最小限の日数(最長5日間)**です。

申請に必要な主なもの

1. 自動車臨時運行許可申請書

※こちらのページからダウンロードし、事前に記入して窓口へお持ちいただくとスムーズです。
※申請書は役場窓口にもご用意しています。

2. 申請車両の同一性を確認できる書類

• 自動車検査証、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、検査証返納証明書など、車両情報(車台番号など)が確認できるもの。

3. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)

• 臨時運行期間中、有効であることが必須です。

4. 申請者の本人確認書類

• マイナンバーカード又は運転免許証など顔写真付き公的身分証明書。

5. 手数料

• 1件につき 750円

返却義務

• 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証は、有効期間が満了した日から5日以内に、必ず役場窓口へご返却ください。

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部防災安全課防災安全グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0355
ファクス:0568-29-1177