法人町民税
納める人
法人町民税の納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
町内に事務所又は事業所がある法人 | 均等割+法人税割 |
町内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人 | 均等割 |
町内に事務所・事業所又は寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団 | 均等割(一部公益法人等は非課税)・収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割 |
法人の異動
新たに法人等を設立したり、事業所等を設置したときや、法人等に異動事由が生じたときは、下記の添付書類とともに法人等の設立・廃止届出書又は異動届出書を速やかに提出してください。届出書の様式は下記の税金ページからダウンロードできます。
必要書類
異動区分 | 添付書類 |
---|---|
法人の設立、本店の転入(町外から町内へ) | 登記事項証明書、定款等 |
支店等の開設 | 登記事項証明書、定款等 |
支店等の廃止、移転 | 不要 |
解散・清算結了、本店の転出(町内から町外へ) | 登記事項証明書 |
合併 | 登記事項証明書、定款等、合併契約書 |
申告期限の延長の特例の申請 | 所轄税務署長に提出した申請書控えのコピー |
事業年度変更 | 定款等 |
その他の登記事項変更 (商号・本店所在地・代表者・資本金等) |
登記事項証明書 |
申告と納税
中間申告・予定申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内(会計検査を受けるなどの理由で決算が確定しない人にあっては3か月以内)
税率について
法人町民税の税額の計算は、均等割と法人税割に区別されます。
均等割
資本金等の額 | 町内の従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1000万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外 | 50,000円 |
法人税割
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、税率が引き下げられました。
事業年度 | 令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|
税率 | 9.7% | 6.0% |
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/前事業年度の月数
(通常は6/前事業年度の月数)となります。
大法人の電子申告の義務化
平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人町民税の申告については、電子情報処理組織(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
1.事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人、特定目的会社
対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870
総務部税務課収納グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0926
ファクス:0568-28-2870