法人町民税

ページID1001392  更新日 令和3年4月1日

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納める人

法人町民税の納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
町内に事務所又は事業所がある法人 均等割+法人税割
町内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人 均等割
町内に事務所・事業所又は寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団 均等割(一部公益法人等は非課税)・収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割

法人の異動

 新たに法人等を設立したり、事業所等を設置したときや、法人等に異動事由が生じたときは、下記の添付書類とともに法人等の設立・廃止届出書又は異動届出書を速やかに提出してください。届出書の様式は下記の税金ページからダウンロードできます。

必要書類

異動区分 添付書類
法人の設立、本店の転入(町外から町内へ) 登記事項証明書、定款等
支店等の開設 登記事項証明書、定款等
支店等の廃止、移転 不要
解散・清算結了、本店の転出(町内から町外へ) 登記事項証明書
合併 登記事項証明書、定款等、合併契約書
申告期限の延長の特例の申請 所轄税務署長に提出した申請書控えのコピー
事業年度変更 定款等
その他の登記事項変更
(商号・本店所在地・代表者・資本金等)
登記事項証明書

申告と納税

中間申告・予定申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2か月以内(会計検査を受けるなどの理由で決算が確定しない人にあっては3か月以内)
 

税率について

法人町民税の税額の計算は、均等割と法人税割に区別されます。

均等割

資本金等の額 町内の従業員数 税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1000万円超1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1000万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外   50,000円

法人税割

税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、税率が引き下げられました。

事業年度 令和元年9月30日までに開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
税率 9.7% 6.0%

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/前事業年度の月数
(通常は6/前事業年度の月数)となります。

大法人の電子申告の義務化

 平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人町民税の申告については、電子情報処理組織(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

1.事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人

2.相互会社、投資法人、特定目的会社

対象書類

申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870

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〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0926
ファクス:0568-28-2870