令和7年度個人住民税における定額減税について

ページID1006908  更新日 令和7年5月9日

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制度の概要

令和6年度の個人住民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和6年度分において「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の全ての対象者を把握し定額減税を行うことが、実務上困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされました。

※「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

定額減税の対象者と定額減税額

  • 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
  • 個人住民税所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方

上記2点を満たす方について、個人住民税所得割額から定額減税額(1万円)が控除されます。

定額減税後の個人住民税の徴収方法

定額減税後の年税額を通常通りの納期に均して徴収します。

その他

  • 減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載されます。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」の算定基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

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