選挙について

ページID1001284  更新日 令和2年9月30日

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選挙権、選挙人名簿の閲覧などについてご案内しています。

選挙権

選挙権を持つためには、必ず満たしていなければならない条件と、ひとつでも当てはまった場合選挙権を失う条件があります。

満たしていなければならない条件

町長・町議会議員の選挙の場合

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上本町に住所があること

県知事・県議会議員の選挙の場合

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上県内の同一の市区町村に住所があること
(引き続き3か月以上その県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその区域に住所がある者を含む)

衆議院議員・参議院議員の選挙の場合

日本国民で満18歳以上であること

ひとつでも当てはまった場合選挙権を失う条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

選挙権があっても、実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所がある満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

選挙権年齢の引き下げ

公職選挙法の一部改正により、投票に際しての選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました(平成28年6月19日施行)。この改正公職選挙法は、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から適用されます。

投票

各選挙の投票は、指定された投票所で投票してください。投票日に都合が悪い方は、期日前投票ができます。

投票所一覧

1 豊場東

  • 投票所:総合福祉センターしいの木
  • 所在地:豊山町大字豊場字諏訪270番地

2 豊場西

  • 投票所:豊山町役場
  • 所在地:豊山町大字豊場字新栄260番地

3 豊場南

  • 投票所:総合福祉センター南館ひまわり
  • 所在地:豊山町大字豊場字神戸188番地

4 豊場冨士

  • 投票所:志水小学校
  • 所在地:豊山町大字豊場字下戸1番地

5 青山

  • 投票所:総合福祉センター北館さざんか
  • 所在地:豊山町大字青山字東栄12番地

期日前投票所

  • 投票所:豊山町役場
  • 所在地:豊山町大字豊場字新栄260番地

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒480-0292 豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-6003