選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

ページID1003643  更新日 令和4年9月22日

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選挙公営制度は、お金のかからない選挙の実現、候補者間の選挙運動の機会均等、多様な人材の確保等を目的に、候補者の選挙運動費用に対して公費負担を行うものです。
本町では、令和2年12月から「豊山町議会議員及び豊山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定し、下記のとおり選挙公営を実施しています。
 

町が定める選挙公営制度の内容

下表の公費負担対象について、実際に要した選挙運動費用を公費負担限度額の範囲で、候補者に代わって町が公費で支払いします。
公費は、候補者へ支払うのではなく、候補者が契約した業者等からの請求に基づいて、直接その契約業者等へ支払う仕組みになっています。
ただし、候補者は、事前にその契約業者等を町選挙管理委員会に届け出る必要があります。

(令和4年9月現在)

公費負担対象 公費負担限度額
選挙運動用自動車 (1)一般運送契約
(ハイヤー方式)
64,500円×5日
322,500円
(2)個別契約
(レンタカー方式)
(運転手雇用契約)
自動車の借入れ 16,100円×5日
80,500円
燃料代 7,700円×5日
38,500円
運転手の雇用 12,500円×5日
62,500円
選挙運動用ポスター 9,578円×35か所
335,230円
※(541.31円×35か所+316,250円)÷35か所=単価9,578円
選挙運動用ビラ 町長選挙

5,000枚×7.73円
38,650円

町議会議員選挙 1,600枚×7.73円
12,368円

 

※ 選挙運動用自動車の公営対象については、候補者が(1)又は(2)のいずれかの契約を指定
※ ハイヤー方式とは、一般乗用旅客自動車運送事業者と自動車の借入、燃料の供給、運転手の雇用を一括し
て契約(運送契約)する方式
※ 「5日」:告示日から選挙期日の前日までの期間
※ 「燃料代」:7,700円は1日の上限額が設定されているものではありません。
※ 「無投票となった場合」:自動車は告示日のみが公営対象、ポスター・ビラは全てが公営対象
※ 「供託金が没収される候補者の場合」:自動車・ポスター・ビラのいずれも公営対象外
 町長選挙の場合の没収点 ⇒ 有効投票数÷10
 町議会議員選挙の場合の没収点 ⇒ (有効投票数÷町議会議員の定数10人)÷10
※ ビラ単価が7.73円を下回り、上限枚数の5,000枚又は1,600枚以上に印刷ができたとしても、
超えた枚数は公営対象外
 

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課総務・財政グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-6003
ファクス:0568-29-1177