各種投票制度

ページID1005754  更新日 令和5年7月3日

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1.不在者投票

期日前投票所や当日の投票所に行くことができない方で、不在者投票事由に該当する場合、次の方法により不在者投票を行うことができます。
不在者投票を行う場合には、事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続きしてください。

(1)名簿登録地(豊山町)以外の市区町村にて不在者投票をする場合

仕事や旅行等で豊山町以外の市区町村に滞在している方は、豊山町選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先で不在者投票ができます。

1.投票方法
ア.投票用紙、投票用封筒の請求
選挙執行の都度、ホームページに掲載または窓口で配布する「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入の上、豊山町選挙管理委員会に持参または郵送してください(メールやファクスによる請求は不可)。

<請求先>
480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
豊山町選挙管理委員会 宛て

イ.投票用紙等の交付
請求内容を審査し、不在者投票事由に該当することが認められた場合、豊山町選挙管理委員会から滞在先の住所に投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書を郵送します。

ウ.不在者投票
送られてきた投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書の入った封筒は開封せず、滞在先の選挙管理委員会に持参し、係員の指示に従って投票してください。
投票終了後、滞在先の選挙管理委員会が投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書を豊山町選挙管理委員会に郵送します。

2.投票時間
原則として午前8時30分から午後8時00分までです。ただし、滞在先の選挙管理委員会で選挙が行われていない場合は、執務時間内でしか投票することができませんので、事前に滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

(2)病院、老人ホーム等の指定施設で不在者投票をする場合

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等に入院・入所中の方は、その施設において不在者投票ができます。当該施設の不在者投票管理者(指定施設長等)が一括して不在者投票の請求手続きを行いますので、不在者投票を行いたい旨の申出をしてください。

1.投票方法
 ア.不在者投票管理者(指定施設長等)に不在者投票を行いたい旨の申出をしてください。
 イ.不在者投票管理者が選挙人に代わって豊山町選挙管理委員会に対して、投票用紙、投票用封筒(外封筒と内封筒) を請求します。
 ウ.投票用紙、投票用封筒が不在者投票管理者を経由して選挙人に交付されます。
 エ.不在者投票管理者の指示に従って不在者投票を行ってください。
 オ.不在者投票管理者が豊山町選挙管理委員会へ投票済の投票用紙等を送付します。

(3)郵便等による不在者投票

身体の障がいや疾病のために、投票所へ行って投票することができない方が、自宅等で投票用紙を記載し、郵便等で投票を行う制度です。
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障がいまたは介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

1.郵便等による不在者投票の対象者

区分

障がいの種類

等級等

身体障害者手帳

両下肢、体幹又は移動機能の障がい

1級、2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障がい

1級、3級

免疫又は肝臓の障がい

1級、2級、3級

戦傷病者手帳

両下肢又は体幹の障がい

特別項症、第1項症、第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障がい

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

介護保険被保険者証

要介護状態区分が「要介護5」

2.郵便等による不在者投票における代理記載制度を利用できる方
上記の「1.郵便等による不在者投票の対象者」の条件を満たし、自ら投票の記載をすることができない方で、手帳等の記載が次に該当する方は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

区分

障がいの種類

等級等

身体障害者手帳

上肢又は視覚の障がい

1級

戦傷病者手帳

上肢又は視覚の障がい

特別項症、第1項症、第2項症

3.利用前の手続
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておくことが必要です。証明書の交付を希望される方や証明書の有効期限が過ぎている方は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険証を添え、豊山町選挙管理委員会に申請してください。
郵便等投票証明書の有効期間は交付の日から7年間です。ただし、介護保険の被保険者証の区分が「要介護5」の方の有効期限は、要介護認定の有効期間の末日までとなります。期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
また、「代理記載制度」の利用を希望する方についても、事前に豊山町選挙管理委員会への申請が必要となります。

<パターン1:郵便等投票証明書のみの交付を申請する場合>

<パターン2:郵送等投票証明書の交付と同時に代理記載制度の利用を申請する場合>

<パターン3:郵送等投票証明書の交付後に代理記載制度の利用を申請する場合>

4.投票方法
ア.投票用紙の請求は、「郵便投票用紙等請求書」に必要事項を記入の上、「郵便等投票証明書」を添付して、選挙当日の4日前までに豊山町選挙管理委員会に投票用紙の請求をしてください。請求は、選挙期日の告(公)示前でもできますので、時間に余裕を持って請求してください。

イ.告(公)示日以降、豊山町選挙管理委員会から自宅等に投票用紙等を郵送します。
ウ.自宅等で、選挙人(選挙人の指示により代理記載人)が投票用紙を記載し、不在者投票用封筒に入れた後、その表面に署名してください。
エ.選挙当日までに豊山町選挙管理委員会に届くよう、できるだけ早く返送してください。

(4)投票日当日に選挙権を有するが、期日前投票をする時点ではまだ選挙権を有しない方の不在者投票

投票日当日には18歳を迎えるが、期日前投票をする時点では17歳で選挙権のない方は、不在者投票施設(本町に名簿登録がある場合は豊山町役場)で不在者投票を行うことになります。
なお、18歳を迎えてから投票する場合は、その日から期日前投票を行うことができます。また、投票日当日には、指定の投票所において通常の投票ができます。

1.投票方法
ア.名簿登録地の選挙管理委員会で入場整理券を職員に手渡してください。
イ.「不在者投票宣誓書・請求書」をお渡ししますので、必要事項を記入してください。
ウ.投票用紙と不在者投票用の封筒(内封筒・外封筒)が交付されます。
エ.記載台で投票用紙を記入します。
オ.記入した投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をします。
カ.外封筒に署名をし、不在者投票管理者に提出します。

2.点字投票

目の不自由な方は、点字で投票することができます。点字用投票用紙と点字器をお渡ししますので、投票所の係員に申し出てください。

3.代理投票

手が不自由である等の理由により、投票用紙への記入が困難な方は、本人に代わって投票所の係員が補助者として記入する代理投票制度を利用することができますので、投票所の係員に申し出てください。投票管理者が認めれば、補助者2名(1名が記入、1名が確認)が本人に付き添い、代理投票を行います。

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このページに関するお問い合わせ

豊山町選挙管理委員会(総務部総務課総務・財政グループ)
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-6003
ファクス:0568-29-1177