令和5年住宅・土地統計調査にご協力ください

ページID1005877  更新日 令和5年9月21日

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令和5年10月1日現在で住宅・土地統計調査を実施します。住宅・土地統計調査は、国が実施する調査のうち、統計法により特に重要なものとされる「基幹統計調査」として実施する調査です。
調査の結果は 住生活基本法に基づいて作成される住生活基本計画、土地利用計画などの諸施策の企画、立案、評価等の基礎資料として利用されています。

住宅・土地統計調査の概要について

目的

住宅・土地統計調査は、我が国における住戸(住宅及び住宅以外で人が居住する建物)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。

調査期日

令和5年10月1日(日曜日)午前零時現在

調査対象

令和2年国勢調査調査区の中から、総務大臣が指定した調査区において、抽出された約340万の住戸・世帯
豊山町では、約2000住戸・世帯

調査の流れについて

調査書類の配布

調査票などの調査書類は、9月下旬頃に、無作為に選ばれた世帯へ調査員が訪問し、配布します。 調査員は県知事により任命された特別職の地方公務員です。調査員は調査活動中に「調査員証」を携行しています。

調査の回答方法回答方法 (1)または(2)のいずれか

※インターネット回答が便利で、スムーズに回答できますので、ぜひ御利用ください。
(1)インターネット(パソコン、スマートフォン、タブレット)による回答

  1. 調査員が配布する調査書類のうち「インターネット回答利用ガイド」に記載されているURLまたはQRコードから「政府統計オンライン調査総合窓口」にアクセスする。
  2. 「インターネット回答利用ガイド」に記載されている「政府統計コード」「調査対象者ID」「パスワード」でログインする。
  3. 画面の案内にそって回答する。
    *この場合は、紙の調査票の提出は不要です。

(2)調査票提出による回答

  1. 調査員が配布する調査書類のうち「調査票」に記入する。
  2. 調査書類が入っていた封筒に調査票を入れ、封をして郵送する。
    *調査員へ提出することもできます。

守秘義務(個人情報の保護)について

統計調査に従事する者には統計法第41条により守秘義務が課せられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務が規定されています。

かたり調査にご注意ください!

「かたり調査」とは、国勢調査等、行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為のことです。
特に以下のようなことを調査員や市区町村職員が統計調査の目的で行うことはありませんので、御注意ください。

  • 銀行のキャッシュカードを預かることや、口座の暗証番号をお尋ねすることはありません。
  • マイナンバーをお尋ねすることはありません。
  • 住宅・土地統計調査のために金品を要求することや還付金が発生することはありません。

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部企画課企画・広報グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0913
ファクス:0568-29-1177