豊山町若年がん患者ターミナルケア支援事業
豊山町では、令和5年4月1日から、ターミナル期の若年がん患者の方が住み慣れた自宅で療養生活が送れるよう、在宅サービスにかかる利用料等を補助します。
対象者
以下のすべてに該当する方
(1)40歳未満で、申請日時点で豊山町民の方
(2)がん患者(医師に一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された方)で、在宅生活の支援及び介護が必要な方
※福祉用具の貸与及び購入については、児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない方に限る
補助の内容
区分 |
サービスの種類 |
補助金額 |
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(1)在宅サービスにかかる利用料 |
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 |
・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・夜間対応型訪問介護等 |
補助対象経費(1)~(3)を合計した額の9割相当額 (千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) 上限額5万4千円/月 |
(2)福祉用具の貸与にかかる費用 |
・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ ・車いす ・車いす付属品 |
・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・移動用リフト (つり具の部分を除く) ・自動排泄処理装置 |
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(3)福祉用具の購入にかかる費用 |
・腰掛便座 ・自動排泄処理装置の交換可能部品 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分 ・排泄予測支援機器 |
※サービスの種類は介護保険制度の範囲とし、他の制度において助成等を受けている経費を除きます
※生活保護受給者は上限6万円/月を補助します
利用の流れ
(1)補助金交付申請
利用者は、申請書と主治医の意見書を保健センターに提出してください。
申請書類等は保健センター窓口でも配布しています。
提出書類
(2)補助金交付決定の通知
申請内容を審査し、豊山町から決定通知書を郵送します。
(3)サービスの利用
利用者は、サービス提供事業者等と契約を行い、サービスの利用を開始してください。
(4)サービス利用料の支払い
利用者は、サービス提供事業者から請求された額の全額をお支払いください。
領収書とサービスの明細 が記載されたものを必ず発行してもらってください 。
※氏名、サービスの内容(品名)、利用日(購入日)、利用(購入)金額が記載されたもの
(5)補助金の請求
利用者は、サービスを利用した月の翌月末までに、請求書と領収書・明細書を保健センターに提出してください。
提出書類
・領収書と明細書
※氏名、サービスの内容(品名)、利用日(購入日)、利用(購入)金額が記載されたもの
・通帳、キャッシュカードなど振込口座の分かるもの
(6)申請者への支払い
請求内容を審査し、豊山町から指定の口座に補助金を振り込みます。
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このページに関するお問い合わせ
保健センター
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-3150
ファクス:0568-28-0061