豊山町犯罪被害者等支援条例等の制定について

ページID1006534  更新日 令和6年10月18日

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犯罪被害者やその家族又は遺族に寄り添い、必要な支援の充実を図るため、犯罪被害者等への支援に関する基本理念や施策の基本となる事項を定める「豊山町犯罪被害者等支援条例」を令和6年9月25日付けで公布し、同年10月1日から施行いたしました。
また、本条例に基づき、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、「豊山町犯罪被害者等見舞金給付要綱」を令和6年9月25日付けで告示し、犯罪被害者等見舞金を給付する制度を同年10月1日より開始いたしました。
なお、条例の目的や基本理念、見舞金制度については、下記のとおりです。

1 目的【条例第1条】

・ 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進する。
・ 犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益を保護し、町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

2 基本理念【条例第3条】

・ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを前提として行う。
・ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行う。
・ 町、町民、事業者及び関係機関等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することとならないようにするとともに、二次的被害及び再被害の防止に最大限配慮する。

3 見舞金制度【条例第8条・要綱】

犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害に係る経済的負担の軽減を図るため、
見舞金の給付制度を創設します。なお、支給が受けられるのは、愛知県の犯罪被害者等給付金の対象となる場合で、犯罪発生時に本町に住民登録があった場合に限ります。

項 目

対 象

金 額

遺族見舞金

犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者の遺族

30万円

重傷病見舞金

犯罪行為によって、重傷病(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された)を負った
犯罪被害者御本人。

また、特定の犯罪行為によって、精神疾患(療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと
医師に診断された)を負った犯罪被害者御本人。

10万円

(注)特定の犯罪行為とは、殺人未遂、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、略取誘拐、人身売買(殺人未遂以外の犯罪についても未遂を含む。)をいいます。

4 制度開始日

令和6年10月1日

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このページに関するお問い合わせ

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