戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)について

ページID1006886  更新日 令和7年4月8日

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戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
請求に必要な書類は、役場1階5番窓口福祉課で配布しています。

支給対象者

令和7年4月1日の基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人です。

1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
 ※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記の1から3以外の戦没者等の3親等内の親族(甥、姪等)
 ※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期限

請求期限 令和10年3月31日まで

※ 請求期限を過ぎると、第12回特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。

請求に必要な主な書類等

1 請求書類等

(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書

2 戸籍書類等

「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは福祉課までお問い合わせください。

3 本人確認書類

【請求者本人が請求手続を行う場合】

  • 請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付するもの
  • 下記の(1)から(3)に挙げた書類のうち1つ

(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類 (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類 (例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日又は住所が入ったもの)
(3)氏名の他に、生年月日、住所又は顔写真が入った書類 (例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

(注)相続人や代理人が請求を行う場合の必要書類など、詳しくは福祉課までお問い合わせください。

請求窓口・問い合わせ先

福祉課福祉グループ 電話0568・28・0912

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部福祉課福祉グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0912
ファクス:0568-28-2870