令和7年度介護職員等処遇改善加算計画書の届出について
令和7年度に、介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、以下のとおり届出を行ってください。
注意事項
- 処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、毎年度、計画書の届出が必要です。
厚労省からの通知等
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善」専用ホームページ(外部リンク)
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介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) (PDF 846.4KB)
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介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版) (PDF 497.9KB)
提出必須書類
加算の算定を受けようとする場合は、以下の別紙様式2を豊山町にご提出ください。
注意事項
- 通所介護・地域密着型通所介護・訪問介護の事業所につきまして、「総合事業(予防給付型・生活支援型)」も加算申請される場合、計画書にサービス名ごとに行を分けて記載いただく必要があります。
- 別紙様式2は、「介護職員等処遇改善加算」及び「介護保険事業費補助金」の共通様式となっております。豊山町には、介護職員等処遇改善加算(別紙様式2の「基本情報入力シート」、「別紙様式2-1」、「別紙様式2-2」)シートを作成いただき、ご提出ください。
- 介護保険事業費補助金の申請先は都道府県となりますので、申請を行う場合は、同様式内の(「別紙様式2-3」、「別紙様式2-4」)シートを作成いただき、別途都道府県へご提出ください。
上記に加えて、以下の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等【令和6年6月~】(エクセルファイル)」から該当する事業所の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」、「体制等に関する届出書」を作成し提出してください。
提出期限 【注意】以下の提出期限を過ぎた場合は加算の算定はできません
令和7年4月または5月から算定を開始する事業所
令和7年4月15日(火曜日)【必着】
年度の途中で新たに加算を算定する事業所
算定を開始する月の前々月の末日
【例】6月サービス提供分から算定する場合は、4月30日までに提出が必要です。
提出方法
1 電子申請による提出方法
電子申請により、エクセルファイルを添付ファイルとしてご提出ください。届出するファイル名には、法人名を記入し提出してください。
【例】「株式会社豊山町サービスセンター」であれば、
「処遇改善加算計画書(令和7年度)_豊山町サービスセンター.xlsx」、
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等_豊山町サービスセンター.xlsx」
電子申請にはデジタル庁が発行する「GビズID」の事前取得が必要になります。
2 郵送による届出方法
提出期限に間に合うよう早めに発送してください。
郵送による提出先
〒480-0292
西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
豊山町生活福祉部保険課介護グループ
変更届等について
以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合
- 複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合
- キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)した場合
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870