「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、2025年(令和7年)4月1日から、「業務継続計画(BCP)未策定減算」、「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、本町に届出書の提出が必要です。本ページをご確認の上、届出書の提出を必ずお願いいたします。
他の市区町村に所在する事業所が豊山町の指定を受けている場合、所在市区町村だけでなく豊山町にも届出書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
提出がない場合
「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出書の提出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出書の提出がない状態で2025年(令和7年)4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出期限
令和7年3月17日(月曜日)【必着】
提出方法
1 電子申請による提出方法
電子申請により、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等(別紙50又は別紙3-2)」(エクセルファイル)を、添付ファイルとしてご提出ください。届出するファイル名は、法人名に変更して提出してください。
【例】「株式会社豊山町サービスセンター」であれば、「豊山町サービスセンター.xlsx」
電子申請にはデジタル庁が発行する「GビズID」の事前取得が必要になります。
2 郵送による届出方法
提出期限に間に合うよう早めに発送してください。
郵送による提出先
〒480-0292
西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
豊山町生活福祉部保険課介護グループ
業務継続計画(BCP)未策定減算
対象サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 総合事業訪問型サービス
提出書類
【定期巡回・随時対応型訪問介護看及び夜間対応型訪問介護】
【総合事業訪問型サービス】
身体拘束廃止未実施減算
対象サービス
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)
※短期利用(ショートステイ)を実施しない(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。 - 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
提出書類
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870