国民健康保険税の課税誤りについて
令和4年度から令和6年度の国民健康保険税において、未就学児に対する軽減額に誤りがあることが判明しました。このような事態となったことを深くお詫び申し上げます。
1 概要
国の施策により、未就学児に課税する「均等割額」を2分の1とする軽減措置が令和4年度から設けられ、本町においても未就学児の「均等割額」を2分の1に軽減して課税していました。
しかし、保険税率を定める「豊山町国民健康保険税条例」では、国の軽減基準以上の軽減額を令和4年度から誤って記載していることが判明しました。実際は国の基準どおりの軽減を行っていましたが、条例記載の軽減額で再計算した場合、一部の未就学児について過大に課税していることとなりました。
2 課税誤りの内容
(1)対象年度と過大徴収額
令和4年度:407,100円(49世帯)
令和5年度:505,500円(53世帯)
令和6年度:382,100円(45世帯)
(2)対象世帯
所得が一定基準以下の場合に適用される国民健康保険税の軽減(7割・5割・2割)を受けている世帯のうち、未就学児(0歳~小学校入学前)の被保険者がいる世帯。 ※未就学児がいても、所得が一定基準以下の場合に適用される軽減(7割・5割・2割)を受けていない世帯は正しく課税されています。
(3)課税誤りとなった税目
未就学児に課税される医療給付費分(基礎課税額)の「均等割額」及び後期高齢者支援金分の「均等割額」 ※所得割額と平等割額は未就学児の軽減対象外であるため、正しく課税されています。
3 対象者への対応
対象世帯の方にお詫びと説明を行い、速やかに還付の手続きを実施します。
4 再発防止について
誤りのあった豊山町国民健康保険税条例については、令和7年3月議会において正しい表記に改正しました。 今後は、同様の誤りを発生させないために法改正や課税事務の際には職員のチェック体制を徹底していきます。
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