子ども福祉手当

ページID1000842  更新日 令和2年5月22日

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ひとり親家庭または両親のいない家庭で18歳以下の児童を監護・養育している方に支給します。

ひとり親家庭または両親のいない家庭で18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童を監護・養育している方に手当を支給します。ただし、所得制限があります。

対象者

次にあてはまる児童を養育している方

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいにある児童
  • 父または母が生死不明の児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母ともに不明である児童

手当額(児童1人あたり月額)

5,000円

支給月

5月・7月・9月・11月・1月・3月

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部子ども応援課子ども応援グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0936
ファクス:0568-28-2870