児童扶養手当
ひとり親家庭や両親のいない家庭で18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童を監護している父母 または養育している方に手当を支給します。ただし、所得制限があります。
対象者
次にあてはまる児童を養育している方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
手当額(全部支給)
- 児童1人の場合:月額 43,070円
- 児童2人の場合:月額 10,170円加算
- 児童3人以上の場合:児童1人増すごとに月額 6,100円加算
手当額(一部支給)
- 児童1人の場合:月額 43,060円~10,160円の範囲で加算
- 児童2人の場合:月額10,160円~5,090円の範囲で加算
- 児童3人以上の場合:児童1人増すごとに月額 6,090円~3,050円の範囲で加算
支給月
5月・7月・9月・11月・1月・3月
一部支給停止措置について
平成14年の法改正で、手当支給後5年経過又は支給要件発生後7年経過者の方については、その受給できる手当額が2分の1になることとなりましたが、次の項目に該当する方々は、所要の書類を提出してください。
内容確認の後、手当額が2分の1になることについての適用が除外されることとなります。
- 就業している場合
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 障害を有する場合
- 負傷・疾病等により就業することができない場合
- 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
ひとり親家庭自立支援相談
母子・父子家庭等自立支援員がひとり親家庭の自立の促進を図るための相談を受けています。
ひとりで悩まず気軽にご相談ください。
- 相談内容
就労に関すること
生活に関すること
子育てに関すること
自立するために必要なこと - 定例相談日 毎月第2火曜日 午前10時30分~午後3時30分
※このほか、可能な範囲で随時、お電話で取り次ぎます。
養育費・面会交流相談
民法では、離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費」や「面会交流」についても定めることとされています。
取り決めにあたっては、「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
- 養育費とは
子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などが該当します。 - 面会交流とは
子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話をしたり遊んだりして交流することです。
面会交流を実施することが子どもの健康な発達を促すと考えられています。 - 養育費・面会交流の取り決めについて
離婚をする際には、養育費と面会交流の取り決めをして、公証役場にて公正証書など書面に残しておくようにしましょう。
父母の合意で作成できない場合は家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
- 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省ホームページ)(外部リンク)
- 養育費等相談支援センター(外部リンク)
- 愛知母子・父子福祉センター(外部リンク)
- 法テラス 民事法律扶助におけるひとり親支援の拡充について(外部リンク)
母子・父子家庭自立支援給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講する場合や、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給する制度です。給付金を受けるには所得制限があり、いずれも事前相談が必要です。(手続等の詳細は、県尾張福祉相談センター(電話052-961-7211)へお問い合わせください。)
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部子ども応援課子ども応援グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0936
ファクス:0568-28-2870