特別児童扶養手当

ページID1000843  更新日 令和5年4月1日

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心身に障がいを有する20歳未満の児童を監護・養育している方に支給します

ただし、所得制限があります。

対象者

次にあてはまる児童を養育している方

  • (1)IQ35以下程度か身体障害者手帳1、2級程度の方、同程度の障がいか病状を有する方
  • (2)IQ50以下程度か身体障害者手帳3級(4級の一部を含む)程度の方、同程度の障がいか病状を有する方

手当額

(1)の場合 児童1人 月額53,700円
(2)の場合 児童1人 月額35,760円
※物価の変動により、手当額が改定される場合があります。

支給月

4月・8月・11月

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部福祉課福祉グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0912
ファクス:0568-28-2870