養育費・面会交流相談

ページID1004864  更新日 令和4年5月26日

印刷大きな文字で印刷

民法では、離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費」や「面会交流」についても定めることとされています。取り決めにあたっては、「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

養育費とは

子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などが該当します。
 

面会交流とは

子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話をしたり遊んだりして交流することです。
面会交流を実施することが子どもの健康な発達を促すと考えられています。
 

養育費・面会交流の取り決めについて

離婚をする際には、養育費と面会交流の取り決めをして、公証役場にて公正証書など書面に残しておくようにしましょう。
父母の合意で作成できない場合は家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
 

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部子ども応援課子ども応援グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0936
ファクス:0568-28-2870