国民年金の届出が必要な事例
退職したとき、離婚したときなど、年金の届けが必要な場合をご案内しています。
資格取得1号
20歳になったとき/20歳以上60歳未満の外国人が日本に住所を有したとき
持ち物
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)
- 本人以外が手続きされる場合は委任状と代理人の本人確認書類
種別変更2号→1号
退職したとき(厚生年金・共済組合の加入者ではなくなったとき)
持ち物
- 本人確認書類
- 退職日が確認できる書類
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)
- 本人以外が手続きされる場合は委任状と代理人の本人確認書類
種別変更3号→1号
配偶者が退職したとき/被扶養配偶者からはずれたとき
持ち物
- 本人確認書類
- 退職日または扶養からはずれた日が確認できる書類
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)
- 本人以外が手続きされる場合は委任状と代理人の本人確認書類
離婚したとき
持ち物
- 本人確認書類
- 扶養からはずれた日が確認できる書類
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)
- 本人以外が手続きされる場合は委任状と代理人の本人確認書類
種別変更1号→3号
被扶養配偶者となったとき(結婚したとき、配偶者が厚生年金・共済年金に加入したとき)
持ち物
- 配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ提出してください。
お問い合せ
名古屋西年金事務所 電話:052-524-6855
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870