国民年金の届出が必要な事例

ページID1000727  更新日 令和5年4月1日

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退職したとき、離婚したときなど、年金の届けが必要な場合をご案内しています。

資格取得1号

20歳になったとき/20歳以上60歳未満の外国人が日本に住所を有したとき

持ち物

  • 本人確認書類
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)
  • 本人以外が手続きされる場合は委任状と代理人の本人確認書類

種別変更2号→1号

退職したとき(厚生年金・共済組合の加入者ではなくなったとき)

持ち物

  • 本人確認書類
  • 退職日が確認できる書類
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)
  • 本人以外が手続きされる場合は委任状と代理人の本人確認書類

種別変更3号→1号

配偶者が退職したとき/被扶養配偶者からはずれたとき

持ち物

  • 本人確認書類
  • 退職日または扶養からはずれた日が確認できる書類
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)
  • 本人以外が手続きされる場合は委任状と代理人の本人確認書類

離婚したとき

持ち物

  • 本人確認書類
  • 扶養からはずれた日が確認できる書類
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)
  • 本人以外が手続きされる場合は委任状と代理人の本人確認書類

種別変更1号→3号

被扶養配偶者となったとき(結婚したとき、配偶者が厚生年金・共済年金に加入したとき)

持ち物

  • 配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ提出してください。

お問い合せ

名古屋西年金事務所 電話:052-524-6855

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870