第1号被保険者の独自給付

ページID1000731  更新日 平成31年4月1日

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自営業者の方や学生の方など、「第1号被保険者」に給付される年金、一時金についてご案内しています。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が年金を受けないで死亡した場合、10年以上婚姻関係のあった妻には、60歳から65歳の間、夫の受けるべき老齢基礎年金額の4分の3に相当する額が受けられます。

死亡一時金

第1号被保険者として3年以上保険料を納付した方が年金を受けないで死亡したときに、生計を同じにしていた遺族に支給されます。

付加年金

付加年金は月額400円の付加保険料を納めると、その納めた期間について、月額200円で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870