保険料と納め方

ページID1000728  更新日 令和6年4月1日

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保険料と保険料の免除制度をご案内しています。

国民年金保険料

第1号被保険者(自営業者など)の保険料は、20歳になった月から60歳になるまで年齢や所得に関係なく毎年定められた保険料を納めなくてはなりません。

保険料は月額16,980円(令和6年度額)

  • 納付書 日本年金機構から送付される「国民年金保険料領収済通知書」をお使いください。コンビニ、銀行、農協、信用組合など全国の金融機関等で使用できます。
  • 口座振替 引落しを希望する金融機関へ「口座振替納付申出書」を提出してください。
  • クレジットカード 年金事務所へ「クレジットカード納付申出書」を記入し提出してください。

納付が困難なとき

災害・失業などで、収入が少ない人に対して免除制度があります。申請は申請時点から過去2年1カ月遡ることができます。
次のような保険料の免除と納付特例制度があります。

  • 法定免除 生活保護受給者、障害年金の受給者(2級以上)など
  • 申請免除 全額・4分の3・半額・4分の1免除(被保険者、配偶者、世帯主の所得基準による)
  • 学生納付特例 大学・短大・高等専門学校などに在学する学生等の方(被保険者の所得基準による)
  • 納付猶予 50歳未満の方(被保険者、配偶者の所得基準による)
    ※申請免除や納付猶予を承認された方は、10年以内は遡って納める事ができます(追納)。ただし、2年以降は加算金がつきます。

持ち物

  • 本人確認書類
  • マイナンバーが確認できる書類(通知カード・マイナンバーカード・マイナンバー記載の住民票)
  • 本人以外が手続きされる場合は委任状と被保険者の印鑑、本人確認書類

申請に応じ必要なもの

  • 生活保護受給者は生活保護受給証明書
  • 学生納付猶予を利用する者は、学生証のコピー(有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も)または在学期間がわかる在学証明(原本)
  • 退職した方は、以下の中からいずれか1点
    雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証

産前産後期間の保険料免除

平成31年4月より、国民年金第一号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されます。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)
また、産前産後期間として免除が認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
「国民年金第一号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方。
出産予定日の6カ月前から届出が可能で、出産後も届出をすることができます。

持ち物

  • 親子(母子)健康手帳(ただし出産後に免除申請をする場合で、本町で出産日の確認できる場合は不要)
  • 本人確認書類
  • 申請者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード等・マイナンバー記載の住民票)
  • 被保険者と子供が別世帯の場合は出産日と親子関係を明らかにする書類

注:本人以外が申請される場合は委任状のほかに、代理人の本人確認書類が必要になります。

お問い合せ

名古屋西年金事務所 電話:052-524-6855

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870