各種基礎年金

ページID1000730  更新日 令和5年4月1日

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老齢基礎年金、遺族基礎年金など、給付される年金についてご案内しています。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間、免除された期間、合算対象期間を合わせて、10年以上の方が65歳(繰上げ、繰下げ可)に達した場合に支給します。
請求は住民課住民・年金係窓口でお受けします。第2号、第3号被保険者期間がある方は、年金事務所へ請求してください。

保険料を納めた期間とは

第2号被保険者のうち、20歳以上60歳未満の期間、第3号被保険者期間です。

免除された期間とは

法定免除、申請免除などで国民年金保険料が免除された期間です。

合算対象期間とは

次のいずれかの期間です。

  • 昭和61年3月までの第2号被保険者の配偶者の期間
  • 日本国籍の方が海外に住んでいた期間
  • 平成3年3月までの学生の期間、第2号被保険者の20歳前と60歳以後の期間

年金額(令和5年度額)

昭和31年4月1日までに生まれた方
年額 792,600円

昭和31年4月2日以降に生まれた方
年額 795,000円

遺族基礎年金

国民年金加入者で被保険者期間のうち保険料納付期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上ある方、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子(18歳未満の子または1・2級の障害のある20歳未満の子)のある配偶者または子に支給します。
請求は住民課住民・年金係窓口でお受けします。第2号、第3号被保険者期間がある方は、年金事務所へ請求してください。

障害年金

障害基礎年金、特別障害給付金、障害厚生年金、障害手当金があります。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870