最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID1008031  更新日 令和8年8月17日

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平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加支給することが決定しました。

追加給付チラシ1

追加給付チラシ2

対象になる世帯

平成25年(2013年)8月~令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行わせていただきます。現在、受給されていない方も対象となります。ただし、既にお亡くなりになった方は対象外です。

申出受付期間

令和8年8月1日~令和9年7月31日
当時の世帯主から申出書等の提出が必要です。

申出方法

原則、当該世帯の支給対象者が尾張福祉相談センターに来所し、本人確認が必要となります。(マイナンバー・運転免許証・障害者手帳・在留カード・本人名義の通帳)
※ただし、支給対象者が尾張福祉相談センターに来所できない場合は、申出書を郵送で提出することも可能です。

申出様式

お問い合わせ先

厚生労働省が設置する相談センターにおいて、追加給付の制度等に関するお問合わせに対応しています。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間: 平日午前9時00分から午後5時00分

追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部福祉課福祉グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0912
ファクス:0568-28-2870