介護保険制度とは

ページID1000873  更新日 令和5年8月3日

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介護保険制度は、介護が必要な方を社会全体で支えるため、40歳以上の方が納める保険料と国・県・町の負担金(税金)を財源に運営しています。

介護保険は、介護が必要となっても、できる限り住み慣れた自宅で自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える制度です。介護が必要になった時は、心身の状態に応じた介護サービスが受けられます。

介護保険の対象となる方

(1)65歳以上の方(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする方や、常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など日常生活に支援が必要な方

(2)40~64歳の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

老化が原因とされる16の病気(特定疾病)により、介護が必要と認定された方
例:がん、初老期における認知症、脳血管疾患など

利用料の負担

介護保険では、要介護者の状態によって利用できるサービスやひと月の利用限度額が違います。
介護保険サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)を自己負担していただきます。施設に入所した場合には、その他に食費と居住費も負担していただきます(自己負担分上限設定あり)。
 

要介護(支援)認定を受けられた方

介護保険からの介護サービスを利用するためには、介護サービスの種類や回数を決める「ケアプラン」が必要です。

在宅サービスを希望の方

「居宅介護支援事業者」のケアマネジャーに相談してください。

施設入所等を希望の方

「入所を希望される施設」のケアマネジャーに相談してください。

町独自サービスの内容

要介護・要支援認定を受けている方が利用できるサービス

名称

内容

配食サービスの助成 本人または同居人によって食事の調理が困難な方が、自宅へのお弁当の配達の配食サービスを利用した際の費用を助成します。
タクシー利用の助成 通院、買い物などに利用するためのタクシー料金を助成します。(障がい者等福祉タクシー利用券の受給者を除く)
移送サービスの助成 入退院などに利用するためのリフト付き車両などの利用料金を助成します。
軽度生活支援の助成

外出などの付き添い、買い物、庭の手入れや室内外の軽微な修繕などを行った場合の費用を助成します。

 

寝具洗濯乾燥委託の助成 敷布団・掛布団・毛布などの洗濯・乾燥・消毒に係る費用を助成します。
住宅改修費補助 自宅に手すりの設置や段差解消など、介護保険制度の限度額(20万円)を上回る住宅改修を行った際に係る費用を補助します。(補助限度額は、介護保険制度の限度額を除いた額の2分の1の額で非課税世帯は30万円、課税世帯は10万円まで)
 
日常生活用具の貸与 住民税非課税世帯の一人暮らしの方などに、ガス漏れ警報器や電磁調理器を貸与します。
緊急通報福祉電話などの貸与 一人暮らしの方のなどに、緊急通報用福祉電話器、携帯用無線発信機(ペンダント)や火災報知機を貸与します。
 

 

介護者の方が利用できるサービス

 

名称

内容

家族介護用品購入の助成 町内在宅の要介護・要支援認定者を常時介護している豊山町の在住の介護者に対して、紙おむつ、尿取りパットなど、介護用品の購入費を助成します。

 

要介護・要支援認定者以外で援助が必要な方が利用できるサービス

名称

内容

ホームヘルプサービス 65歳以上の一人暮らしの方などで傷病のため一時的に、調理、洗濯や清掃など家事に関する援助が必要な方の自宅にヘルパーを派遣した際の費用を援助します。
短期入所生活介護サービス 介護者などに急を要する事態が生じ、自宅での生活が困難になった場合に、一時的に短期入所をした際の費用を援助します。

 

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870