介護保険料
介護保険料に関する情報を掲載しています。
介護保険料の改定について
介護保険料は、3年に1度、市町村ごとに見直しを行うことが介護保険法に定められています。
本町においても令和5年度に見直しを行い、別表のとおり令和6年度からの新しい保険料を決定しました。
高齢者人口や要介護認定者数の増加などを踏まえ、令和8年度までの保険料を算出しています。
持続可能な介護保険制度を運営していくため、今回の見直しでは全ての所得段階区分において保険料を増額しています。また、費用負担の公平化を図るため、所得段階区分を10段階から13段階に細分化しています。
介護保険制度は、社会全体で高齢者やその家族を支える制度です。一人ひとりの保険料が町の介護保険制度を支えています。介護保険制度の趣旨をご理解いただき、保険料の納付をお願いします。
保険料の設定
介護保険制度は、介護が必要な方を社会全体で支えるため、40歳以上の方が納める保険料と国・県・町の負担金(税金)を財源に運営しています。
財源内訳と負担割合
国・県・町による負担(税金)50パーセント
- 国
- 25パーセント
- 県
- 12.5パーセント
- 町
- 12.5パーセント
被保険者による負担(介護保険料)50パーセント
-
65歳以上の方
(第1号被保険者) - 23パーセント
-
40歳~64歳の方
(第2号被保険者) - 27パーセント
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、3年間に要する介護サービス費用の見込みに基づき、保険給付に必要な費用の23パーセントを、本町の65歳以上人口で割り、基準額を決定しています。
令和6年度から令和8年度までの介護保険料の基準額は、年額82,368円、月額6,864円です。
基準額は、所得段階区分の第5段階にあたり、その基準額をもとに前年中の所得状況や課税状況などによって、第1段階から第13段階まで区分しています。
介護保険料額(令和6年度から令和8年度まで)
第1段階
- 対象者
-
- 生活保護受給者
- 老齢福祉年金(※1)受給者で世帯全員が町民税非課税の方
- 世帯全員が町民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
-
基準額に対する割合
- ×0.285
- 年額保険料
- 23,474円
- 月額保険料
- 1,956円
(※1)老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。
第2段階
- 対象者
-
世帯全員が町民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方
-
基準額に対する割合
-
×0.485
- 年額保険料
- 39,948円
- 月額保険料
- 3,329円
第3段階
- 対象者
-
世帯全員が町民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方
-
基準額に対する割合
- ×0.685
- 年額保険料
- 56,422円
- 月額保険料
- 4,701円
第4段階
- 対象者
- 本人が町民税非課税(世帯の中に町民税課税者がいる方)で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
-
基準額に対する割合
- ×0.90
- 年額保険料
- 74,131円
- 月額保険料
- 6,177円
第5段階(基準額)
- 対象者
- 本人が町民税非課税(世帯の中に町民税課税者がいる方)で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方
-
基準額に対する割合
- ×1.00
- 年額保険料
- 82,368円
- 月額保険料
- 6,864円
第6段階
- 対象者
-
本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満の方
-
基準額に対する割合
- ×1.25
- 年額保険料
- 102,960円
- 月額保険料
- 8,580円
第7段階
- 対象者
-
本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方
-
基準額に対する割合
- ×1.35
- 年額保険料
- 111,196円
- 月額保険料
- 9,266円
第8段階
- 対象者
-
本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方
-
基準額に対する割合
- ×1.55
- 年額保険料
- 127,670円
- 月額保険料
- 10,639円
第9段階
- 対象者
-
本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上、420万円未満の方
-
基準額に対する割合
- ×1.75
- 年額保険料
- 144,144円
- 月額保険料
- 12,012円
第10段階
- 対象者
-
本人が町民税課税で合計所得金額が420万円以上、520万円未満の方
-
基準額に対する割合
-
×1.95
- 年額保険料
-
160,617円
- 月額保険料
-
13,384円
第11段階
- 対象者
-
本人が町民税課税で合計所得金額が520万円以上、620万円未満の方
-
基準額に対する割合
-
×2.15
- 年額保険料
-
177,091円
- 月額保険料
-
14,757円
第12段階
- 対象者
-
本人が町民税課税で合計所得金額が620万円以上、720万円未満の方
-
基準額に対する割合
-
×2.35
- 年額保険料
-
193,564円
- 月額保険料
-
16,130円
第13段階
- 対象者
-
本人が町民税課税で合計所得金額が720万円以上の方
-
基準額に対する割合
-
×2.45
- 年額保険料
-
201,801円
- 月額保険料
-
16,816円
保険料の支払方法
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
- 老齢・退職年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の方は、年金からの天引きです(特別徴収)。
- 年額18万円未満の方は、納付書か口座振替により納めていただきます(普通徴収)。
※老齢福祉年金・寡婦年金・恩給については、特別徴収の対象とはなりません。
※65歳を迎えたばかりの方、他市町村から転入された方、年金をもらい始めた方などは、すぐに特別徴収にはなりません。普通徴収から特別徴収に切り替わる場合は、改めて町からご連絡します。
(2)40歳~64歳の医療保険に加入している方(第2号被保険者)
加入している医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870