高齢者虐待防止について(相談・通報先)
高齢者虐待防止、高齢者虐待の相談通報先について掲載しています。
高齢者虐待防止法は、高齢者に対する虐待を防ぎ、保護するための措置や支援について定めたものです。
高齢者が安心した生活が送れるように、みなさんで虐待の防止に取り組みましょう。
虐待の定義
- 養護者による高齢者虐待
(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等による高齢者への虐待) - 養介護施設従事者等による高齢者虐待
虐待の種類
- 身体的虐待
暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断すること。 - 介護・世話の放棄・放任
介護や生活の世話をしている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させること。 - 心理的虐待
脅しや侮辱などの威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛をあたえること。 - 性的虐待
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。 - 経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由無く制限すること。
相談・通報について
- 虐待を防ぎ、早期発見・早期対応するためには、地域住民や関係者の協力が必要です。小さなサインを見逃さず、「虐待では?」と思うことがあれば、迷わず連絡してください。連絡した人の情報は守られますので、安心して連絡してください。
相談・通報先
- 保険課 介護グループ
電話:0568-28-0100 - 保険課 地域包括支援センター
電話:0568-28-0932 - 受付は、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
夜間・休日(上記の日時以外)は豊山町役場(代表電話:0568-28-0001)まで
このページに関するお問い合わせ
地域包括支援センター(あおぞら)
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0932
ファクス:0568-28-2870