高齢者虐待防止について(相談・通報先)

ページID1006195  更新日 令和6年4月3日

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高齢者虐待防止、高齢者虐待の相談通報先について掲載しています。

高齢者虐待防止法は、高齢者に対する虐待を防ぎ、保護するための措置や支援について定めたものです。
高齢者が安心した生活が送れるように、みなさんで虐待の防止に取り組みましょう。

虐待の定義

  • 養護者による高齢者虐待
    (高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等による高齢者への虐待)
  • 養介護施設従事者等による高齢者虐待

虐待の種類

  • 身体的虐待 
    暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断すること。
  • 介護・世話の放棄・放任
    介護や生活の世話をしている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させること。
  • 心理的虐待
    脅しや侮辱などの威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛をあたえること。
  • 性的虐待
    本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。
  • 経済的虐待
    本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由無く制限すること。

相談・通報について

  • 虐待を防ぎ、早期発見・早期対応するためには、地域住民や関係者の協力が必要です。小さなサインを見逃さず、「虐待では?」と思うことがあれば、迷わず連絡してください。連絡した人の情報は守られますので、安心して連絡してください。

相談・通報先

  • 保険課 介護グループ
    電話:0568-28-0100
  • 保険課 地域包括支援センター
    電話:0568-28-0932
  • 受付は、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
    夜間・休日(上記の日時以外)は豊山町役場(代表電話:0568-28-0001)まで

このページに関するお問い合わせ

地域包括支援センター(あおぞら)
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0932
ファクス:0568-28-0061