処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算の届け出について
加算は毎年度届け出が必要であり、また、毎年度実績報告が必要です。
加算の届け出時期は次のとおりです。
また、届け出をした後に就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合、キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合、事業所数が増減した場合、法人が合併した場合は、変更届が必要です。
≪届出時期≫
届出区分 |
算定開始時期 |
届出時期 |
---|---|---|
新規(原則) | 4月から | 加算の算定を受ける年度の前年度の2月末日まで |
年度の途中で算定を受ける場合 |
算定開始月(例)10月 |
算定を受けようとする月の前々月の末日まで (例)8月末日 |
|
変更後10日以内 | |
加算率の変更 (例)処遇改善加算2.から1.の変更 |
他の加算届と同様 |
令和3年度介護職員処遇改善加算について
令和2年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る届出について、令和2年3月5日付けで厚生労働省より次のとおり通知がありました。
つきましては、同通知を確認の上、令和3年4月15日(木曜)までに必要書類を提出いただきますようお願いします。
なお、提出書類等は本ページ下部「各種様式」にてご確認ください。
介護職員処遇改善加算実績報告について
介護職員処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等はどのような賃金改善を実施したか等について実績報告書により報告していただく必要があります。提出期限は各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日です。
(例)最終の加算支払月:4月(2月サービス提供分) → 報告締切:6月末日
注)実績報告の提出は加算の算定要件となり、実績報告がないと加算の要件を満たさないため、返還の対象となります。また、賃金改善所要額は、介護職員処遇改善加算総額を超えているかを必ず確認してください。
なお、賃金改善所要額に含めることができる賃金改善額は、介護職員(介護従業者、訪問介護員等を含む)に対する賃金改善額のみです。看護職員、管理者、生活相談員業務等のみに従事している方に対する賃金改善額は対象外ですのでご注意ください(介護職員と兼務している場合は対象となります)。
各種様式
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870