避難情報について

ページID1001947  更新日 令和3年7月9日

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災害対策基本法が令和3年に改正(5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。
それに伴い、住民への呼びかけを簡略化し、風水害で逃げ遅れるのを防ぐことを目的として、避難情報も下記のとおり変更されました。
レベル3は、これまで「避難準備・高齢者等避難開始」でしたが、対象をより明確にし、いち早い避難につなげるため名称が「高齢者等避難」となりました。レベル4はこれまで「避難勧告」と「避難指示」がありましたが、違いがわかりにくいとして「避難指示」に一本化されました。レベル5は従来の災害発生情報では取るべき情報が分かりにくいとして、「緊急安全確保」となりました。
避難情報を確認しながら、適切な避難行動をとってください。
 

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注意事項

気象庁が「洪水警報」、「大雨警報」等の気象情報を発表する際に「警戒レベル3相当」等の警戒レベル情報が同時に伝達されます。しかし、気象庁から「警戒レベル3相当」以上の情報が出されても、町(災害対策本部)が直ちに避難情報を発令するわけではありません。
避難情報の発令については、従来と同様に、気象警報、河川水位、今後の雨量等の情報を総合的に判断して、町(災害対策本部)が発令します。
「自らの命は自ら守る」意識をもって、防災気象情報も参考にしながら、適時適切な避難行動をとってください。
 

このページに関するお問い合わせ

企画調整部防災安全課防災安全グループ
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ファクス:0568-29-1177