住民票の写しのコンビニ交付サービス

ページID1003701  更新日 令和3年2月16日

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マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機で住民票の写しが取得できます。

コンビニ交付サービスを利用するためには、「マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を搭載したもの)」が必要です。
※マイナンバーカードの受取日当日は利用できません。受取日の翌日から利用可能となります。

利用できる店舗

全国のコンビニエンスストアなどマルチコピー機が設置されている店舗

取得方法

店舗に設置されたマルチコピー機を案内に従って操作するだけで簡単に取得できます。
※個人情報漏えい防止対策として、コンビニ等の店員は操作説明や補助は行いません。
 

利用時間

午前6時30分から午後11時まで(12月29日から1月3日の間とシステムメンテナンス日を除く)
※ただし、店舗の営業時間が優先されます。

取得できる証明書・手数料

住民票の写し 200円
※死亡や転出された人の住民票の除票の写しは取得できません。
印鑑登録証明書(事前に印鑑登録が必要です) 200円
 

必要なもの

マイナンバーカード
※利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が必要です。

証明書の改ざん偽造防止対策

住民課の窓口で発行する証明書は、不正防止処理が施された専用紙を使用していますが、コンビニ交付サービスの証明書は、専用紙ではなく普通紙を使用しています。
このため、コンビニ交付サービスを安心してご利用いただけるよう、証明書の印刷時に偽造防止対策が施されます。
偽造防止対策について、詳しくは下記のページをご確認ください。

コンビニ交付サービス利用にあたっての注意事項

  • コンビニ交付サービスで発行される住民票の写しには、住民票コードは記載されません。必要な場合は、住民課窓口で申請してください。
  • 証明書を取得する際には暗証番号の入力が必要になります。暗証番号は、交付時に設定していただいた利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)です。
    暗証番号を連続して3回間違えるとロックがかかります。解除するには住民課窓口での手続きが必要です。
     
  • マイナンバーカードをお持ちの方に、住所・氏名等の異動があった場合は、サービスの利用ができるまでに、異動があった日から数日かかることがあります。
    また、他市区町村から豊山町に転入し、転入手続き時にマイナンバーカードの継続処理を行っていない方は、コンビニ交付サービスを利用できません。
     
  • 住民異動届出や戸籍届出をしてすぐにコンビニ交付サービスを利用した場合、証明書が発行できない、あるいは届出が反映されていない証明書が発行されてしまう場合があります。
    なお、届出が反映されていない証明書が発行されてしまった場合も、返金や差替はできませんのでご了承ください。
     
  • 出力する証明書が2枚以上(例:5人以上の世帯の世帯全員分の住民票の写し)の場合、窓口での証明書と異なり、契印機によるせん孔・ホッチキス留めはされません。ページ番号でひとつづりのものと判断されます。枚数を確認の上、お取り忘れのないようにご注意ください。
  • 住民票の写し、印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスは、豊山町に住民登録や印鑑登録がされている必要があります。また、以下の場合は証明書を取得できませんので、住民課窓口で請求してください。
    ・転出予定の方(転出届を出された方)が含まれる証明書を取得する場合
    ・15歳未満の方のマイナンバーカードを利用し取得する場合
    ・DV等被害者に対する住民基本台帳事務における支援措置対象者等が含まれる証明書を取得する場合
    ・マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が格納されていない場合
    ・マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書に不具合がある場合
     

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870